父の死後、弟と私は遺産をもらいました。父の遺産は現金だと思いますが私は今それを請求できますか?
私は15年来ドイツ在住で、父が2年前に亡くなり、今年6月に唯一の肉親の弟が急死しました。
弟の家族関係は子供二人の4人家族、弟の奥さんはベテランの看護婦、長男は看護専門学校2回生です。さて弟の夫婦関係は長らく崩壊していて、2ヶ月の父の看護、お墓や仏事等、お葬式など、全ては弟一人で行ないました。
今回の相談ですが、弟の49日の満中忌にも私の、弟の親戚には知らせず、済ませた、ということで私の父方、母方の親戚の叔父たちが大変心を痛めています。またお墓の問題もあり、私が帰国をして菩提寺のお寺と話し合って、縁を切るように勧められました。
ここで、まず聞きたいことが2点あります。
1.弟が死後まる一日経て、死んでいるのを自宅で発見されました。検死の結果、心筋梗塞でした。家族は死んだ弟の亡骸の横で全く悲しむ様子がなかったのを、最初に駆けつけたいとこがあまりに違和感があって気持ちが悪かったと語っています。
父の死後、弟と私は遺産をもらいました。父の遺産は現金だと思いますが私は今それを請求できますか?
2.一年位前に弟がメールで将来の先祖の供養に多くの費用がかかるので、父の遺産をそれを含めて半分以上の金額を相続したから、と書いています。メールは手元に残しています。この分は請求できますか。
結論的に、私はドイツに居ますので、お墓のことや先祖、両親、弟の供養も費用がかかります。上記のいづれかの請求が可能であれば、秋に菩提寺で叔父達と話し合いを持つことを予定しています。
両親の法要とともに、弟のために充分な法要をこれからもしっかりしてやりたいと思います。充分なことをするための費用に上記の件で請求出来れば充てたいと思います。尚、弟の死に不審が多く、警察とも連絡を取っています。
p.s.今年秋、9月25日に帰国します。もしこの件で力をいただけるようでしたら幸いです。
父の3回忌を弟はすでには準備していて、私達(弟と私)の仕事の都合や菩提寺の都合ですでに日にちを決めていました。親戚の叔父にも伝えていたようです。その矢先に急死しました。
その父の3回忌の法要も今は空中に消えました。また弟のお骨収めや一回忌も彼女の都合のいい時に簡単に済ます気がします。故人がかわいそう過ぎることと、弟の退職金や保険金、自宅等を充分に相続するのなら、せめて故人を悼んでやって欲しいと思う度に、情けなく切なくなります。どんな思いで死んで逝ったのか、と思うと胸が締め付けられます。
以上です、宜しくお願いします。
(質問no.129 お名前:井上さん ドイツ 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
既に終えた遺産分割で、追加請求はできません。
井上さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
>父の死後、弟と私は遺産をもらいました。父の遺産は現金だと思いますが私は今それを請求できますか?
お父様が亡くなられた当時、弟さんと井上さんの2人で、お父様の遺産分割をしたんですよね?でしたらその時点で相続は終わっていますので、どの部分の遺産を、どんな理由により「今それを請求」しようとされているのかが分かりませんが、今になって追加の請求(遺産分割のやり直し)はできません。
法的に、一度有効に行われた遺産分割協議は、やり直す事ができないのです。
そして今回の場合、弟さんの相続が始まっている為に、過去の弟さんが相続した財産は、弟さんの財産として扱われ、弟さんの相続人が相続する事になります。
>弟と私は遺産をもらいました。父の遺産は現金だと思いますが
井上さん自身も遺産相続をされたのなら、遺産が現金だったのかどうかはご自身で当時の事を思い出して頂き、ご判断下さい。
>弟がメールで将来の先祖の供養に多くの費用がかかるので、父の遺産をそれを含めて半分以上の金額を相続
>したから、
弟さんが自分より多く相続した分を清算したいという趣旨での請求でしょうか?
確かに、法律上の原則では、兄弟は1/2ずつの相続分とされています。しかし、遺産分割協議により、それ以外の割合で相続する事は可能で、その内容で協議が成立した以上、後になってそれを覆したり、請求したりする事はできません。
遺産分割協議が成立した段階で、その相続の権利関係は確定しているのです。
>両親の法要とともに、弟のために充分な法要をこれからもしっかりしてやりたいと思います。
>充分なことをするための費用に上記の件で請求出来れば充てたいと思います。
>弟の退職金や保険金、自宅等を充分に相続するのなら、せめて故人を悼んでやって欲しいと思う度に、
それは大変素晴らしいお考えだと思います。そして、それに伴い、確かに金銭等の先立つ物が諸々必要であろう事と思います。
ご両親の費用は難しいかもしれませんが、弟さんの費用に関しては、「請求」という形ではなく、弟さんの財産を相続する相続人の方々に、相続財産の中から出してもらうよう話し合いをするというのも方法の一つです。(尚、一般的にはそういう形で行われる事が多いです)
>警察とも連絡を取っています。
この点に関しては頂いた文面からは判断できませんが、どうしても引っかかるのであれば、日本国内で弁護士を1人選任(依頼)し、窓口になってもらうの事をお勧めします。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック