遺言書作成編・弁護士の平均費用、報酬の統計グラフ
このグラフは弁護士に公正証書遺言を作成した場合と、遺言執行付きで手続きを依頼した場合の料金をグラフにしたものです。
相続に関しては紛争予防の意味合いが強く、相続人間で争いが発生しないように準備をしなければいけない為、比較的高額な報酬なのはそうした個別的な事案に掛かる事情によるところが大きいですね。
公正証書遺言の作成を弁護士に依頼する場合の料金
料金の統計内訳
¥100,000・・・・・・・・・・・・50.7%
¥200,000・・・・・・・・・・・・32.2%
¥300,000・・・・・・・・・・・・9.9%
¥400,000・・・・・・・・・・・・0.9%
¥500,000・・・・・・・・・・・・2.6%
¥その他・・・・・・・・・・・・・・・・3.7%
公正証書遺言とは?
遺言書は、遺言者自身が自筆で作成する自筆証書遺言が有名ですが、これは法的な要件を満たしていなかったり(その場合は遺言書は無効になってしまいます)、後に改変されてしまったり、相続人が勝手に開封してしまったり等、問題が多くあり、現場で比較的トラブルになるのが現状です。
それに対して公正証書遺言は、自筆証書遺言やその草案を公証役場に持ち込んだり、遺言の内容を口述して、公証人が作成する遺言書です。
公証人という法律のプロが作成する為、法的な要件を欠く事も無く、作成された遺言書は公証役場で保管される為、相続人にに改ざんされる等の危険性はない為、安全性が高い遺言書と言えます。専門家によっては、特別な事情が無い限り、遺言書=公正証書遺言、と考える人がいる位です。
遺言執行を弁護士に依頼する場合の報酬金
遺言執行を依頼するというよりは、遺言執行を伴う遺言書の作成という流れが一般的なようです。遺言書を作成する段階で、遺言執行までを一連の流れとして見据えておき、滞りなく手続きする為に同一人の法律家に依頼しておくのがベターであり、弁護士側から見てもスポットで執行業務を受けるよりは受けやすい事案のようです。
料金の統計内訳
¥400,000・・・・・・・・・・・・・・24.3%
¥1,000,000・・・・・・・・・・・23.1%
¥600,000・・・・・・・・・・・・・・20.2%
¥200,000・・・・・・・・・・・・・・17.7%
¥800,000・・・・・・・・・・・・・・8.9%
¥その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・4.5%
¥1,200,000・・・・・・・・・・・1.4%
遺言執行者とは?
相続が始まると、遺言がある場合は、その内容に沿って、遺言が無い場合でも、法律の規定に沿って財産の分配等の手続きをする必要があります。
相続人が多い場合や財産がある場合などは、相続の際の争いを防ぐ意味もあり、相続を滞りなく行う為の人物を予め指定しておく事が出来ます。(指定といっても、その人物の事前の同意は必要ですが)
その人物のことを遺言執行人と呼ぶんです。一般的には弁護士や行政書士等の法律職が、遺言書を作成した際に併せて依頼される事が多いです。