外国人が合同会社を設立する際、資本金や、学歴(私は高卒です)、各種設立の制限はありますか?




合同会社設立の問題

僕は合同会社を設立したいと思います。三つ質問があります。

1. 資本金は下限がありますか?法律の限界は1円以上です。実情は何ですか?50万円から100万円まで結構/十分/ですか?

2. 僕は高校卒業生です。大学校を勉強しませんでした。合同会社を設立すれますか?

3. 僕は26歳のイギリス人です。外国人は合同会社設立は限界がありますか?日本に合同会社を設立すれますか?

ありがとうございます。

(質問no.385 12.03/04 お名前:日勇さん 東京都)




一番大きな制限は在留資格の取得の観点からの制限でしょう。

日勇さん、はじめまして、無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

僕は26歳のイギリス人です。外国人は合同会社設立は限界がありますか?

会社設立手続きの観点だけで見れば、日本人も外国籍の方も変わりはありません。通常の手続きだけで設立自体は可能です。

因みに、印鑑証明書が必要ですので、実印をお持ちで無い場合は印鑑を作り、市区町村の役場で印鑑登録をし(簡単な手続きで出来ます)、その場で印鑑証明書を発行してもらう必要があります。

資本金は下限がありますか?法律の限界は1円以上です。実情は何ですか?

「実情は何ですか」との事ですが、それこそ、その会社の実情次第です。資本金はざっくりと説明するとその会社の運転資金的な金銭ですので、会社を動かすのに必要な額を集められれば良いでしょう。

ただし、会社を設立した後、その会社が業務を行うにあたり特定の許認可を取らなければいけないようなケースの場合、その許可申請において最低限の資本金が規定されている事がありますので、そうした事をご希望の場合は、その規定に従う必要があります。

又、今回のケースの場合、ご自身が経営するのであれば、後述する在留資格の観点から最低でもご本人が500万円の資本金を出す必要があります。




僕は高校卒業生です。大学校を勉強しませんでした。合同会社を設立すれますか?

設立自体には問題ありません。

外国人は合同会社設立は限界がありますか?

外国籍の方が問題となるのはむしろ在留資格の取得でしょう。

会社を設立し、その会社の経営をする場合は、「投資・経営」という在留資格の種類を取得する必要があります。よって、現在「投資・経営」の在留資格をお持ちでなければ会社設立後に在留資格の変更を行わなければいけない事になります。

投資経営の在留資格は会社設立後に申請する事になりますので

  • 事業所が日本国内に独立して確保されている事
  • 日本の永住権を有する者(日本人又は永住権を持つ外国人)を2名以上常勤職員として雇用する事
  • 申請人が資本金を500万円以上出資し、日本国内で年間経費を500万円以上支払続ける事

少なくとも以上の事柄をクリアしていないと在留資格の変更が認められないでしょう。

会社設立や在留資格の取得に関しては、専門家である行政書士さんに一度詳しくご相談される事をお勧めします。