姓を戻す事について、20歳から1年以内に戻すのとそれ以外の年齢で戻すのとはどう違うんですか?




子供の姓について教えてください。

離婚して2人の子供を引取り育ててます。姓は3人とも私の旧姓にしてます。

上の子が今年20歳になり、20歳になってから1年以内に元の姓に戻せるというのを裁判所で聞いたのを思い出し、子供に話をしたら、旧姓は元々自分の姓だったので戻したいけど、大学生であるので途中から名前を変えるのに抵抗があると。

卒業してからじゃだめか?と聞くんです。

20歳から1年以内に戻すというのとそれ以外の年齢で戻すというのはどう違うのですか?

よろしくお願いします。

(質問no.384 12.03/04 お名前:あさださん 奈良県)




行う手続きが違います。実務的には再び旧姓に戻したい時に使います。

あさださん、はじめまして、無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

20歳から1年以内に戻すというのとそれ以外の年齢で戻すというのはどう違うのですか?

それ以外の年齢でと言っても、実務的には子供が15歳未満の場合と、15歳以上の場合、そして、20歳から1年間の3つがあります。

まず子供が15歳未満の場合は親権者など法定代理人が手続する事になり、15歳以上の場合は子供本人が、子供の住所地を管轄する家庭裁判所で手続を行います。(申立書の書式等は家庭裁判所に用意されています)

20歳から1年間の変更の場合は、特に15歳未満の時に親権者等の法定代理人が姓の変更をした時に、20歳から1年間の間であれば家庭裁判所の許可は必要なく、元に戻せますと言った趣旨の手続きです。




離婚して2人の子供を引取り育ててます。姓は3人とも私の旧姓にしてます。

20歳から1年以内に戻すというのとそれ以外の年齢で戻すというのはどう違うのですか?

端的に言えば、年齢によって行う手続き違うだけです。

ですが、実務的には例えば、離婚時に母親の側の戸籍に入った子供が、成人後に再び父親の姓(つまり、変更前の元の姓)に戻りたいと考えた場合に、20歳になって1年以内であれば、市町村役場に届け出るだけで戻る事ができるのです。

ですから、今回のケースで言いますと、仮にお子さんが20歳になる前に法定代理人やご自分で姓の変更の手続きをされた場合でも、20歳になってから1年以内であれば、簡単な書類手続きだけで元に戻す事が出来ますよ、という事になります。

卒業してからじゃだめか?と聞くんです。

20歳から1年間であれば大丈夫です。手続き的には1年以内に改めて入籍届(従前の氏を称する入籍)を出す事で元の姓に戻す事になります。(尚、この場合、家庭裁判所の許可は要りません)