夫の不倫相手に直接会いに、本人の職場へ行ってしまいました。名誉毀損で訴えられてしまうでしょうか?




はじめまして。困っているので相談させてください。

このたび、夫の不倫が発覚し、自分のしていることが法にふれたり相手に訴えられなりしないか不安になり相談させていただきたいとおもいます。

夫の不倫相手は、同じ会社の子で(働いてる店は今はちがいます)もう3年近くつきあっていたようです。

不倫の証拠はすべてそろっていたのですが、自宅の住所も連絡先もわからず、直接本人に会いに行ってしまいました。

職場というのはいわゆるスーパーの食品売り場で、ほかの人に気づかれることなく声をかけて、彼女がここで話しますとゆうことろでお話させていただきました。

よく、職場に行くと名誉毀損ともいいますが、私の行為もそういったことで訴えられることもあるのでしょうか?

ちなみに、今は彼女への慰藉料の請求中です。

(質問no.373 12.02/27 お名前:小林さん 神奈川県)




心配は要りません。

小林さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

自宅の住所も連絡先もわからず、直接本人に会いに行ってしまいました。

よく、職場に行くと名誉毀損ともいいますが

そもそも会いに行っていけない訳ではありません。特に今回のようなケースでは会いにいくしかない正当な理由がある場合もあるのですから、会いに行く事自体が法律的に問題になる事はありません。

職場というのはいわゆるスーパーの食品売り場で、ほかの人に気づかれることなく声をかけて

よく、職場に行くと名誉毀損ともいいますが、

相手の職場に行って名誉毀損というのは、確かに一般的に聞く事があります。理論としてはこうです。

相手方の職場で公然と(ここでいう公然とと言うのは、分かりやすく説明すると、職場の同僚等の前でという趣旨になります)不倫の事実を指摘して、それによって客観的に相手方の社会的評価を下げた場合に名誉毀損や、指摘した内容によっては侮辱が成立するのです。

私の行為もそういったことで訴えられることもあるのでしょうか?

彼女がここで話しますとゆうことろでお話させていただきました。

頂いた文面で判断する限り問題ないでしょう。

相手方が最終的に場所を選んだ点を見ても、心配要りません。又、仮に名誉毀損や侮辱が成立する場合でも、相手方がそれを訴えてこなければ問題が無い点もあります。

今は彼女への慰藉料の請求中です。

この点は小林さんの法律上の正当な権利ですし、相手方から見れば支払い義務があるのですから、何の問題もありません。