過去の不倫相手からの嫌がらせをやめさせる、法的な手段はありますか?




私は既婚者で子供もいます。

3年ほど前に未婚の方と浮気をしてしまいました。1年間ほど関係を続けましたが相手の方を妊娠させてしまい中絶の費用等で50万円を支払いその後相手の女性と別れました。

妻にはその事実を一切話しておりませんが、その後相手の女性から『奥さんに連絡する』『証拠になるものを自宅に送る』等の脅迫が続いており、最近は実際に妻の携帯などに電話をしてくるようになりました。

もちろん全て私が悪いので、私が責められるのは構わないのですが家族を巻き込みたくはないので。

相手の方に嫌がらせをやめるよう、法的な手段はありますか?

内容証明を送っても意味がないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

(質問no.23 お名前:加藤さん 東京都)




牽制自体は可能ですが、確実ではありません。

加藤さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。

『奥さんに連絡する』『証拠になるものを自宅に送る』等の脅迫が続いており、最近は実際に妻の携帯などに電話をしてくるようになりました。

脅迫罪は、相手の自由意志の決定を妨げる行為に対しての罪ですので、まず、相手がこうした一連の行為によって不倫行為の継続を求めてくるといった目的であれば、こうした、「過去の事実」をばらすといった場合にも脅迫罪は成立する事になります。

家族を巻き込みたくはないので。相手の方に嫌がらせをやめるよう、法的な手段はありますか?

あまり相手を刺激しないよう言葉に配慮し、その中で、相手の一連の言動が刑法上の脅迫罪に該当する可能性がある旨を通知するのが考えられます。ただし、それによって現実的に相手の行動を制限できるかというと、それは別問題になりますので、過去の不倫の事実を家族に知られないようにする事が目的であるならば実効性は薄いと言わざるを得ません。

内容証明を送っても意味がないのでしょうか?

既述の通り、実効性は薄いかもしれません。特に、相手が一連の言動を確信犯的に行っている場合は内容証明の送付による効果は期待できないでしょう。ただし、こればかりは実際にやってみないと何とも言えない部分ではあります。

相手の方に嫌がらせをやめるよう、法的な手段はありますか?

相手の脅迫度合いが酷くなってきた場合には、警察に対して被害届けを出す(法律的には告訴状でも良いのですが、実務的に告訴状は中々受理してもらいにくく、まずは被害届けで良いと考えます)事が考えられます。

数年前の事例ではありますが、不倫をばらすと相手の女性を脅したテレビ番組制作会社の社員が、実際に逮捕されたケースもありますので、まずは内容証明を送って牽制し、様子を見るのが良いでしょう。

家族を巻き込みたくはないので。

ただし、この手続きについても加藤さんの家族に事実を知られずに行われる保障はありませんので。この部分の覚悟は必要です。