離婚を決意した場合、夫から受けた暴言暴力に対して慰謝料を取ることができるでしょうか?




今日夫から暴言を吐かれました。

夫は有限会社の経営をしており私も役員として登録されていて、経理・広報・総務等の仕事をしています。前にも書きましたが夫婦仲は悪くあくまでも仕事上のパートナーとしての関係になっている状態です。

しかし夫は私の存在が気に入らないらしく仕事中私に対して邪険な扱いをしてきます。その雰囲気は従業員の人たちに伝わっていると思います。

今日ある書類の書式を手直ししたかったので夫に話しかけると、苛立った態度で怒鳴りながら返事をしてきました。しかも隣の部屋に従業員がいてその様子は全部筒抜けです。

そこで私は「会社でそういう言い方はしないでくれますか」とやんわり言うと「うるせえんだよ。お前だからそうなるんだよ。黙ってろ」という返事。

私が「従業員の人が質問した時にあなたはそんな態度をとらないでしょ。私だって普通に質問しているのに何故そういう態度なんですか?社内では普通に会話してくれませんか」と再度言うと「お前なんかクビにしてやる。前から思っていたんだ。ろくに仕事もしないくせに」と言ってきました。

夫は私に対して気に入らないことがあると必ず「クビにしてやる」「給料を下げてやる」などの脅し文句を言ってきます。今のところそれが実行されたことはありませんが、そのように脅されることで私は精神的にものすごいストレスを抱えています。

私自身は、仕入や売上のチェックなどで売りもれがないようにする作業などで、会社に対して重要な役割をしているつもりですが、夫は「おまえの仕事は誰にでもできるんだからお前なんか辞めてしまえ」と平気で言います。

もし夫が言うように、私がこのような状況で夫から解雇を言い渡されたら、それは不当な解雇と言えるのでしょうか。それに対して法的な手段を取ることはできるのでしょうか。

こんな状態なので本当は夫と一緒に仕事はしたくありませんが、夫から生活費を貰っていないので、私は会社からの給料を頼りに生活するしかありません。こんな環境でも仕事を失うわけにはいかないのです。

でもどうしても耐えられなくなり、仕事を辞め離婚することを決意した場合、夫から受けた暴言(首を絞められるという暴力もあった)に対して慰謝料を取ることができるでしょうか。

夫はこのような暴言のほか、デリバリーヘルスを頻繁に利用するなどもしています。

(質問no.236 お名前:山田さん 神奈川県)




離婚原因が相手方にあるとの立証が必要になります。

山田さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。

私がこのような状況で夫から解雇を言い渡されたら、それは不当な解雇と言えるのでしょうか。

状況と言うよりも、解雇に際して、法律に沿った手続きを踏んだ上での解雇でなければ不当となります。ですから、上記の状況自体は将来に起こり得る解雇の不当性を判断する材料にはなりません。

仕事を辞め離婚することを決意した場合、夫から受けた暴言(首を絞められるという暴力もあった)に対して慰謝料を取ることができるでしょうか

離婚になった場合、恐らく当事者間で争いになると思われますので、離婚の原因が相手方にある事の証明が必要になってきます。具体的には、DVの証拠(診断書等)が必要になるでしょう。

暴言のほか、デリバリーヘルスを頻繁に利用するなどもしています

風俗に関しても、仮に1回であっても不貞行為に該当します(ただし、有責性の程度は低いとされています)。ですからこれについても離婚原因、慰謝料請求の対象となりますが、相手方が否定してきた場合に備えて、後々証明できるようにしておきましょう。