夫の給料が足りず、夫に相談せずに家の貯金を生活費に当てていた事が子供の親権に影響するでしょうか?




現在離婚を考えております、5歳の子供のいる40歳の主婦です。

夫とは昨年夏に喧嘩をして以来、家庭内別居に近い状態です。(食事、生活する部屋も別、ごくたまに話はします。)

主人の給料ではやっていけない時期が長くあり、主人に相談せずに家の貯金を生活費に当てていました。(高額な物を自分の為に買い物をした等はありません。)

相談できなかった理由は、主人がお金にとても細かく、結婚当初に主人の身内のいる前で「こいつはざる(やりくりが出来ない)だから。」などと言われ泣けるほどとても傷ついたことがあり、とても主人に話すことが出来ませんでした。

離婚を考えており、子供の親権を私が取りたいのですが、貯金を生活費に当てていたことで貯金が少ないことが理由で、それが浪費とみなされてこちらが圧倒的に不利になり、親権が取れない確立は高いのでしょうか?

家庭内別居の状態ですが、家事や育児は全て私がやっております。

ご回答よろしくお願い致します。

(質問no.200 お名前:藤田さん 愛知県)




きちんと証明すれば影響しません。

藤田さん、はじめまして。サイト管理人の北条と申します。

主人の給料ではやっていけない時期が長くあり、主人に相談せずに家の貯金を生活費に当てていました。

ご主人の明細やその当時の生活費の帳簿(家計簿)と預貯金の出入金記録とを相互参照させ、浪費ではなく、生活費として使用していた事を説明すれば問題ありません。

現実問題として、入ってくるお金が少ないのですから(勿論、具体的な金額を考慮した上で無いと正確な判断はできませんが)、一般的な生活費であれば、この事はそれ程大きな問題にはなりません。

貯金を生活費に当てていたことで貯金が少ないことが理由で、それが浪費とみなされて

原則的には、12~14歳程度までのお子さんであれば、お子さん自身がハッキリと意思表示をしない限り、親権は母親に行きます。

ただし、それにも例外があって、母親側に、子供を養育するにあったって福祉上の問題がある場合(住居等の養育環境が悪い、金銭的問題、精神的問題を抱えているなど)は父親側に行く事もあります。

この点、過去の記録を以って説明すれば大丈夫です。

親権が取れない確立は高いのでしょうか?

又、上手く説明できない場合でも、使った金額の程度や今現在の金銭状況に問題を抱えていなければ、母親に親権が行く可能性は高くなります。

家事や育児は全て私がやっております

子供を養育する観点から見れば重要です。こうした事もプラスになります。尚、親権もまずは当事者間の話し合いで決めますので、そこで決まれば調停等をやる必要はありません。