離婚後に結婚中の不倫がばれ、4800万円の慰謝料を請求されていますが、弁護士を立てるべきでしょうか?




27歳男性です。一週間程前に離婚が成立しました。離婚の原因は前妻が家事をおろそかにした事です。4月の下旬から別居をしていました。

2歳半の娘が一人と前妻は妊娠7ヶ月です。娘の親権は前妻にあります。

離婚後に前妻が私の家に来て私の交際相手の女性からの手紙を見つけ、さらに離婚前の交際相手との写真(メモリーカードで日付が6月下旬頃)も見つけました。

現在私と相手の女性に対して精神的苦痛を理由に慰謝料を請求されております。離婚の原因もその不倫だったのではと言われています。

不倫していたのは事実なので慰謝料仕方ないとは思いますが、金額が2人で4800万円とあまりに高額なものでどうしたらよいのかわかりません。

前妻は弁護士を立てて正式に請求すると言っています。本当にその金額が請求できるのでしょうか?

またこちらも弁護士を立てるべきなのでしょうか?

(質問no.139 お名前:木庭さん 熊本県)




手続きや交渉を全て任せたいのなら弁護士に依頼すべきです。

木庭さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。

不倫していたのは事実なので慰謝料仕方ないとは思いますが

離婚云々は関係なく、不倫行為そのものに対して慰謝料請求をする事ができる点、請求権の時効の点から見ても慰謝料請求自体は止むを得ないでしょう。

金額が2人で4800万円とあまりに高額なものでどうしたらよいのかわかりません。

大雑把に言えば、年収に比例して慰謝料の額も上がっていきます。ですから、例えば芸能人や会社の社長が離婚をした際に慰謝料の額面が大きい事は普通にあります。

それ以外にも婚姻期間を斟酌するなど、離婚の慰謝料の金額を算定する際には幾つか参考にすべき事柄がありますが、それとは別に、不倫の慰謝料で、不倫相手に請求できる平均的な上限額は150万円程度です。

(勿論、不倫の慰謝料も不貞行為の期間や頻度等を裁判所が個別的に斟酌して最終的に額が決定されるのですが)

それ以外にも今回、木庭さん自身にも請求しているとの事、本来、慰謝料の2重取りはできませんが、木庭さんへの請求は離婚の慰謝料である可能性もあり、頂いた文面からだけでは判断できません。(細かな説明は省きますが、本来、法律的に離婚の慰謝料と不倫の慰謝料は別に扱われます)

前妻は弁護士を立てて正式に請求すると言っています。本当にその金額が請求できるのでしょうか?

木庭さんがいわゆる普通のサラリーマンであれば、裁判まで言った際にはその金額(4800万円)は認められないでしょう。それは弁護士も百も承知です。ですので、通常は弁護士に依頼した段階で金額も妥当なものに変更されているはずです。

しかし、批判を恐れずに言いますが、弁護士さんの中にも悪い人(というよりも一生懸命やらない人)もいて、とりあえず請求だけして、支払ってくれればラッキーですよ程度に請求してくる人がいるのも残念ながら事実です。

ですから、そういう弁護士さんにあたってしまった場合は、さすがに4800万円よりも金額は落としてはくるでしょうが多額の請求をしてくるでしょう。

弁護士を立てるべきなのでしょうか?

相手方が弁護士を依頼してくるか否かに関わらず、現在の段階で既に金額等の交渉をしなければいけませんので、そうした事を適切に進めたいのであれば、現段階で弁護士に依頼すべきです。