別れた不倫相手の旦那から慰謝料400万円払わないと人事部に言うと言われています。




2年前まで4年間付き合っていた彼女の旦那に1週間前に別れる時に渡した手紙と付き合っていた時の携帯のメールをみられてしまい旦那から「400万円払え払わないと僕が働いている会社の人事課に言う」と言われた。

彼女と旦那は今離婚について話し合っている。

彼女が離婚を考え始めたのは12~3年前からだが旦那は僕が原因だと言っている。

人事課に言ってもらっては困るのですが400万円払わないといけないのでしょうか

(質問no.137 お名前:田子さん 長野県)




法律専門家に依頼し、牽制しつつ交渉を。

田子さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。

旦那から「400万円払え

不倫が事実であるならば、離婚の有無に関係なく、不倫相手の旦那さんは慰謝料請求をする事ができます。ですから、まず請求自体は止むを得ないでしょう。

払わないと僕が働いている会社の人事課に言う」と言われた。

とは言え、請求権を持っているからといって、どのような形で請求しても良いという事にはなりません。

彼女が離婚を考え始めたのは12~3年前からだが旦那は僕が原因だと言っている。

既述の通り、不倫行為そのものに対する慰謝料請求が可能ですので、離婚は関係していなくても請求はできるのです。

400万円払わないといけないのでしょうか

まず個々の事例によって額面は異なるという事を前置きした上で説明しますが、不倫の慰謝料で認められる上限額の平均は不倫によって離婚に至った場合でも100~150万円程度です。

ですから、最初の請求額としては(交渉の幅を持たせるという意味合いでも)400万円という金額自体に(頂いた文面を見る限りでは)大きな乖離があり、更に人事部に言いつけるという部分は適法ではありません。

具体的な文言にもよりますが、状況によっては脅迫という形にもなるでしょう。

とは言え、相手方が正式な手順を踏んで請求してきた場合には、慰謝料の支払い義務自体を免れる事はできませんので、早い段階で弁護士、司法書士、行政書士等の法律専門家に依頼し、相手方の過度な言動を牽制しつつ、金額や支払方法(分割にするかどうか等)の交渉に入った方が良いでしょう。

人事課に言ってもらっては困るのですが

これは当然です。慰謝料の請求権を持っているからといっても、所詮はそれだけであって、不倫相手の旦那さんはそれ以外の事で何ら権限を持ち合わせていないとも言えます。(勿論、怒りで平常心を失っているとも考えられますが)

相手方のこうした言動が逆に法に触れる可能性がある事を、法律専門家から正式に指摘してもらい、冷静な状態で交渉に入れるようにした方が結果的には良いと考えます。