家を売却した利益(残りのローンを払った後)を別れた妻や子供達に分配する必要があるでしょうか?




お忙しいところお手数をおかけします。私は、愛知県の宮下と申します。年齢56歳 自営業です。

4年ほど前に妻(50歳)と離婚しました。協議離婚です。

こどもは、長女26歳(会社員)、長男23歳(無職)で別れた妻といっしょに住んでいます。結婚期間は22年です。その間妻は専業主婦でした。

ローンで購入した家があります。名義人は私です。仕事の都合でこの家を売却しようと思っています。

私は視覚障害があり、この家を購入する時、全ての書類を妻に代筆してもらいました。また、今年の1月にローンの毎月の支払を下げる時にも別れた妻やこのときにはこどもにも代筆をお願いしました。

連帯保証人は別れた妻です。現在の家のローンは月額8万円で、ローンの残金は600万円です。現在のところ、私と別れた妻とこどもたちの関係は決してうまくいっているとは言えません。

1.法的に家を売却したあとの利益(残りのローン等を払った後)を別れた妻やこどもたちに分配する必要があるのでしょうか?あるとしたらどれくらいの割合でしょうか?
2.私のような条件で妻やこともたちに相談しないでも家を売却できるのでしょうか?
3.家を売却するときの書類の代筆は別れた妻、こどもたち以外の方にお願いできるでしょうか?

以上のことよろしくお願い致します。

(質問no.87 お名前:宮下さん 愛知県)




離婚協議の内容によります。

宮下さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。

離婚しました。協議離婚です。

ローンで購入した家があります。名義人は私です。

法的に家を売却したあとの利益を別れた妻やこどもたちに分配する必要があるのでしょうか

離婚協議時に家を財産分与する内容になっていなければ分配する必要はありません。(一般的には自宅は財産分与の対象となり、ローンがある場合は、ローンの支払いも両者で分割するケースは多くあります)

因みに、どのような協議内容であっても、お子さん達への分配は必要ありません。(今の名義のままで相続が発生すれば、相続財産として扱われますが)

あるとしたらどれくらいの割合でしょうか?

離婚協議で財産分与の対象になっていた場合、通常は半分です。

私のような条件で妻やこともたちに相談しないでも家を売却できるのでしょうか?

できます。(仮に家が財産分与の対象であった場合でも利益を分配するような形であれば可能です)

家を売却するときの書類の代筆は別れた妻、こどもたち以外の方にお願いできるでしょうか?

代理人として法律家(この場合は弁護士が良いと思います)に依頼すれば、契約書の作成等は代理してもらえます。