「今後の収入を全て妻に託す」旨の誓約書を何とか法律的に有効にする事はできないでしょうか?




ご担当様、宜しくお願い致します。

結婚17年、6~7年ほど前に夫が女性関係を清算するために弁護士さんを通じ示談金を払っていたのを1年前に初めて知ってしまいました。色々話し合った結果結婚生活を継続する、その条件というか私への慰謝料として

今ある財産、今後得る収入すべて妻に託す

という内容の誓約書をA4文書にしてあるのですが、これを法的に有利有効としたいと思い公正証書を作ろうと公正役場へ相談へいきましたが、夫婦間では何の効力もないといわれました。

「ご主人がご破算だ!」と言えばそれまでの事だと。

しかし本日2012 9 12 朝日新聞では婚姻の約束事として後々もめないように公正証書を交わすと記事がでており、法的に有効との記事です。

夫も私への誠意と慰謝料のを約束するつもりで公正証書を作る事には同意しています。

法的に有効とする事はできないのでしょうか。

宜しくご回答をお待ちしております。

(質問no.665 12.09/15 お名前:かおるさん 東京都)




法律の規定に反する為、できません。

かおるさん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

今ある財産、今後得る収入すべて妻に託す

法的に有利有効としたいと思い公正証書を作ろうと公正役場へ相談へいきましたが、夫婦間では何の効力もないといわれました

法律上の規定で「夫婦間で契約をした時は、その契約は婚姻中いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる」という旨の規定があります。

公証人の先生はこれに基づいてその様に仰ったのではと考えます。

「ご主人がご破算だ!」と言えばそれまでの事だと。

そうした観点から、公証人の先生の判断は至極妥当であると言えるでしょう。

その条件というか私への慰謝料として

今ある財産、今後得る収入すべて妻に託す

この内容としては慰謝料請求としても認められません。

慰謝料請求する場合は請求する側(今回のケースの場合、あなた)がきちんと額を決め請求する必要があります。

慰謝料請求の場合は、請求する為の法律上の根拠もあり、かつ、契約ではない為、夫婦間でも行なう事ができるのです。

朝日新聞では婚姻の約束事として後々もめないように公正証書を交わすと記事がでており、法的に有効

この新聞記事の内容については知りませんが、いわゆる「婚前契約」についてのものではないかと考えます。

一般的にはあまり知られていませんが、日本にも婚前契約の制度があり、それをする場合は結婚前に公正証書を作ります。

誠意と慰謝料のを約束するつもりで公正証書を作る事には同意しています。

でしたら、既述の通り、きちんと額を決めて慰謝料請求をすべきであると思われます。

慰謝料を支払う意思があるのであれば、請求しても差し支えないでしょうし、そもそもトラブル防止の為の公正証書を作る必要も無いという事になります。

法的に有効とする事はできないのでしょうか。

法律上の規定に反する為、残念ですが公正証書にする事はできないでしょう。