旦那と不倫相手が私のクレジットカードを勝手に使いました。相手に一部でも払ってもらう事はできますか?




旦那が不倫して、相手の人とは電話で話してもう関わらないってなったんですが、私のクレジットカードを勝手に使われていて未納されてい、クレジットカードが使えなくなったんです。

カード会社に電話したら、一括で払って下さいって言われたんですけど、2人の行楽費なので相手の人にも一部払ってもらうことってできますか?

(質問no.633 12.08/18 お名前:野口さん 大阪府)




カード会社に対しては契約者からの支払いが必要です。

野口さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

私のクレジットカードを勝手に使われていて未納されてい、

2人の行楽費なので相手の人にも一部払ってもらうことってできますか?

カード会社との関係で言えば、契約者本人である野口さんご自身が支払わなければいけません。

逆に言えば、それ以外の人間が支払う事はできないのです。これは親のクレジット等での借金を子供が代わりに支払う事ができないのと一緒です。

2人の行楽費なので相手の人にも一部払ってもらうことってできますか?

ただし、野口さんご自身が直接不倫相手に請求する分には構いません。

又、クレジットカードの使用分(不倫相手が使用した分の清算も大変でしょうから)に留まらず、不貞行為に対する慰謝料請求という形でも可能です。

私のクレジットカードを勝手に使われていて未納されてい

もし不倫相手にクレジットの使用分だけを請求なさる場合は、請求に対して相手方が素直に従えば問題ないのですが、請求を拒否してきた場合には相手が使った事の証明が必要になります。

そうした立証の観点から、実務的には旦那さんに対して請求されるのが確実であると思われます。