不倫をして10年で、このままでは幸せになれないと思い、慰謝料を幾ら位請求できるか知りたいです。




不倫関係になり、10年以上になります。私は当時、離婚をしていて娘2人を養育してました。

相手は、二股の末、違う女性と出来ちゃった婚をしました。それでも関係は続いていました。2人目の子供がいた事も、最近知り、もう奥さんとは身体の関係なんてない。と話していたのにショックでした。

今までも何度も終わりにしようと思って来ましたが、連絡があり、その都度、奥さんの話をされ、子供の為に我慢してる。と、別れたら私と一緒になる。等、やっぱり期待していました。

最初から考えて見ると、昼間に会う事なんてなく、いつも夜で彼は、酒を飲み、私は飲まないので、彼の車を運転してホテルへ行き、朝5時過ぎにはバイバイし。この10年以上いつも同じでした。

別れて。なんて一度も言った事なく、何にも要求しませんでした。

今年になり、この先幸せになれないかも。と思い、彼になんとなくメールをして、話をきちんとしよう。時間作って。と、メールをしてから全く連絡来ません。

御相談したいことは、私から慰謝料とか、何か請求するとしたら、どのぐらいの金額を提示出来るのかを、聞きたいです。

宜しくお願いいたします。

(質問no.582 12.07/03 お名前:深沢さん 東京都)




あなたから慰謝料を請求する事はできません。

深沢さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

不倫関係になり、10年以上になります。

不倫は、法律的には共同不法行為を呼ばれ、不倫をしている当事者双方が同じ程度の責任を負います。そして、当事者間での慰謝料請求はできません。

当事者双方で協力して不法行為をしている形となり、この場合に慰謝料請求できるのは、あなた方2人に不倫をされている配偶者の方です。

御相談したいことは、私から慰謝料とか、何か請求するとしたら、どのぐらいの金額を提示出来るのかを

既述の通り、深沢さんは、言わば相手方配偶者への加害行為を行っている側であり、そもそも慰謝料を請求できる法的根拠は無く、慰謝料請求をするのではなく※、される側となります。


不倫相手に対しても慰謝料請求はできません。相手と共に不法行為をしている解釈となる為です。

やっぱり期待していました。

別れて。なんて一度も言った事なく、何にも要求しませんでした。

不倫をした段階で共同不法行為が成立し、かつ、当事者間では何らの法的請求もできませんので、相手方に対して何も要求してこなかった等は請求できる理由にはなりません。

宜しくお願いいたします。

今後不倫行為を続けるかどうかは深沢さんの判断ですが、仮に不倫を止めてた場合でも、相手方配偶者は慰謝料請求をする事ができますので、慰謝料請求をされた場合の事も考えておく必要はあるでしょう。