彼の浮気の証拠と掴んだり、連絡を取る為にした行為で賠償金を支払わなければいけませんか?




彼の浮気が原因でゴタゴタしています。浮気の証拠をつかむため、彼の携帯を盗み見てしまいました。

法律相談をしたところ、その携帯を使って訴えることもできると彼に伝えるくらいにして、実際に裁判をおこすのはやめたほうがいいとのことでした。

彼が新しい携帯に変え、連絡してきたのですが、裁判にする等正式な手続きをとるようにメールがきて、その後すぐに着信拒否をされたのです。

連絡取れずに困った私はまた法律相談しました。連絡を取りたいのですがどうしたらいいのかと。

彼の職場にいくなり、帰りを待つなりはしましたか?と聞かれ、ストーカーになるのでは?との問いかけに、あなた側が被害者なので、それで訴えられることはないとのことだったので、会社に行きメモを渡してきたり、それでもかわらないので、自宅のポストにメモを入れてきたりはしました。

それでも話あいは平行線をたどり、とうとう彼の方がプライバシーの侵害や、ストーカー被害で民事裁判をおこすというのです。

私は損害賠償をしはらわなければいけないのでしょうか?

(質問no.572 12.06/26 お名前:高橋さん 宮城県)




相手の主張を裁判所が認めればそうなります。

高橋さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

彼の浮気が原因でゴタゴタしています。浮気の証拠をつかむため、

法律相談をしたところ、その携帯を使って訴えることもできると彼に伝えるくらいにして、

まず彼との関係がポイントとなります。

単純に付き合っているだけといった恋愛関係にあるだけであれば、道義的責任はともかくとして法的な責任を問う事はできませんので、証拠の有無や携帯を使う使わないではなく、そもそも訴える事はできません。

男女関係で法律上の責任が問えるのは婚姻関係にあるか婚約をしている場合です。

彼の方がプライバシーの侵害や、ストーカー被害で民事裁判をおこすというのです。

私は損害賠償をしはらわなければいけないのでしょうか?

裁判所が彼氏側の主張を認めればそうなります。

そうした判断をするに際して、既述の関係性も重要なポイントになるでしょう。

ストーカーになるのでは?との問いかけに、あなた側が被害者なので、それで訴えられることはない

いいえ、必ずしもそういう事ではありません。(既述の関係性もポイントになります)

会社に行きメモを渡してきたり、それでもかわらないので、自宅のポストにメモを入れてきたりはしました。

こうした行動も程度問題であり、1度そういう事をしただけで必ずストーカー扱いになる訳ではありませんが、例えば単純な恋愛関係でしかないも関わらずそうした言動があれば問題とされてしまうのは仕方ないでしょう。