不倫相手の名前や住所を知らない場合でも、相手と旦那双方に慰謝料請求する事は可能でしょうか?




結婚2ヶ月目、旦那の浮気が発覚しました。結婚前から不特定多数の「男性」との浮気です。

ネットの掲示板のようなもので、その日その日の相手を本名も知らずに調達していたようです。不特定多数の相手とその場限りの関係を夜な夜な結んでいたようで、旦那本人も相手の本名、住所を知りません。

旦那とはいずれ離婚する予定ですが、この相手と旦那双方に慰謝料を請求することは可能でしょうか?相手は旦那が既婚者であることを知った上での行為です。

尚、旦那は会社役員。年収は1,000万に届かない程度です。

慰謝料の請求が可能かどうかと、請求できるとしたらどの程度かを教えていただければ幸いです。浮気の証拠は旦那の携帯メール、PCメールのみです。

お忙しい中大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

(質問no.510 12.05/22 お名前:スズキさん)




相手側の情報が無いと請求のしようがありません。

スズキさん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

旦那とはいずれ離婚する予定ですが、この相手と旦那双方に慰謝料を請求することは可能でしょうか?

理論的には当然、共同不法行為ですので当事者双方に慰謝料請求は可能です。

ただし、実務的にはその証拠と相手方に請求する関係上、相手の情報が必要です。

不特定多数の相手とその場限りの関係を夜な夜な結んでいたようで、旦那本人も相手の本名、住所を知りません

その点から言えば、相手が不特定かつ情報が全く不明という事であれば、現実的に請求はできません。そうした場合、どうしても請求したければ探偵社などに依頼をして相手の情報を掴む必要があるでしょう。

ただし、今回の場合、不特定多数という事であり、継続した不貞関係ではない以上、既に終わった関係についての証拠も必要となります。

浮気の証拠は旦那の携帯メール、PCメールのみです。

そして、その証拠としてそれらメールが本当に有効かどうかの検討も必要です。(正直、証拠として使えない内容のものも多いのです)

慰謝料の請求が可能かどうかと、請求できるとしたらどの程度かを教えていただければ幸いです

年収は1,000万に届かない程度です。

今回のケースの場合、不倫相手への請求は既述の通り費用対効果の面から現実的ではないので、旦那さん相手への請求にすべきでしょう。

慰謝料の金額としては、夫婦の婚姻期間や不貞行為の期間等も考慮されますが、平均値としては300万円台です。ただし、今回、婚姻期間が極端に短い事情がありますので、その分が考慮され減額されるでしょう。

因みに、婚姻期間5年以下の場合の離婚慰謝料の平均金額は190万円前後となっています。

旦那本人も相手の本名、住所を知りません。

慰謝料の請求が可能かどうかと

尚、精神的苦痛を二重評価する事はできません。

旦那さん相手に慰謝料請求をし、その賠償だけで充分と判断された場合、仮に不倫相手に同様に請求しても認められませんので、この点から見ても請求をしやすい旦那さん相手への手続きをするべきであると考えます。