勝手に自分の実家に帰る事を決めた夫と別居したいのですが、これは悪意の遺棄になりますか?




夫(30代)が長男だからと言う理由だけで来年の春頃に実家に住む事を勝手に決めました(夫の親は商売とかしていません)

夫の両親もまだ60代前半でとても元気です

子供は来年の4月から中学校ですし、夫の実家は田舎(車でしか動けない場所です)で私は車の運転もできないですし雪国なので、都会で生まれ育った私にはとても環境が違いすぎて住みたくないです。舅・姑とも完全同居になるので耐えられません

仕事の転勤とかでは無く夫は仕事を辞めて実家の方で仕事を探すつもりです。

夫は、妻は夫が住むと決めた所についてくるもの(いすれは夫の親と同居するのも)当たり前だと思っていてそれができない私が理解できないようですが私は義親との同居も嫌ですし車でしか動けない所に住むのも嫌です結婚前に1度もそんな話もされていません

私は結婚前にいずれ実家に帰るのか確認しましたが夫は帰らないと言われて結婚を決めたのに夫は覚えが無いと平気な顔で言います

今までの結婚生活も夫の借金や転職の繰り返し・諸々と今回の事で夫には既に愛情は無く夫が実家に帰るなら別居をしたいです

夫も別居で良いそうですが私は結婚してからパートしかしておらず殆ど稼いでいません夫は、今は生活費は送ると言いますが実際いくら送ってくれるのか、何時まで送ってくれるのかと思うと不安です

離婚のサイトなどを読むと夫婦には同居義務があるので別居は「悪意の遺棄」ないしは「婚姻を継続しがたい重大な事由」という離婚原因にあたり離婚できると書いてあります

夫(夫の実家でなら私と一緒に同居の意思はあります)が決めた住む場所を断っている私の方が悪意の遺棄になるのでしょうか?

私も仕事は探さないとと思ってはおりますがこの場合夫から生活費は請求できますか?

(質問no.490 12.05/12 お名前:橘さん 神奈川県)




悪意の遺棄には該当しませんが・・・。

橘さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

悪意の遺棄になるのでしょうか?

悪意の遺棄には該当しないと考えられますが、将来的に婚姻を継続しがたい重大な事由としての離婚理由にはなるでしょう。

ですから、仮に離婚される場合の理由は「婚姻を継続しがたい重大な事由」となると考えられます。

夫には既に愛情は無く夫が実家に帰るなら別居をしたいです

この場合夫から生活費は請求できますか?

離婚が成立するまでの間、理論上は「婚姻費用」という形で請求する権利はあります。(離婚成立後は出来ません)

とは言え、この婚姻費用は夫側の年収で算定しますし、実際には無い袖は振れないというもので、もらえないケースも多くありますから(実際に収入が無ければ支払い様が無い為)、もらえないケースの場合も想定しておく事をお勧めします。

今は生活費は送ると言いますが実際いくら送ってくれるのか

例えば、支払い義務者(今回のケースで言えば旦那さん)が年収400万円の給与所得者である場合、平均値としては4~6万円程度の婚姻費用を請求できます。

何時まで送ってくれるのかと思うと不安です

権利としては、既述の通り、離婚が成立するまでは請求できます。