タクシー内で嘔吐し逃げた客を捕まえた際に相手のシャツが破れ、上司に叱られました。解決策はありますか?
タクシー乗務員です。昨日車内で嘔吐され謝りもせずそのまま逃げようとしたので後を追い捕まえました。
腹が立ち清掃代と営業保障を請求したところ逆切れされ暴れだしたので押さえつけてるところに「どうしたんですか」と通りかかった車の人に聞かれたので事の経緯を言い警察に電話してもらいました。
清掃代と営業保障は警察も介入できないという事なので2人で話をしましたが折り合いがつかず会社の上司に電話するということで帰りました。
ちなみに折り合わなかったのはこちらは金額を提示しませんでしたが相手のシャツが破れたと言うことで3万円よこせということにこちらが払うつもりがない時点でうまくいきませんでした。
会社は当然こちらの見方と思っていましたが私の話を聞く前に相手に謝り相手と話を済ませたからと言って話も聞いてもらえませんでした。
上司は法律では請求できないものだから請求すれば恐喝になると言われ逆に叱られました。
私は「請求はできる」と言うと証拠を持ってこい持ってこれなければ会社をやめてもらうことになるといわれました。悔しくて夜も眠れません。
何か解決方法はありませんか?
(質問no.415 12.03/26 お名前:向井さん 神奈川県)
お互いが賠償請求権を有する状態ではあります。
向井さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
腹が立ち清掃代と営業保障を請求したところ逆切れされ暴れだしたので押さえつけてるところ
相手のシャツが破れたと言うことで3万円よこせということにこちらが払うつもりがない時点で
向井さんが相手のシャツを破ってしまったのであれば、その損害分の賠償責任はあります。そのシャツが幾らしたかは不明ですが、破れた時点での残存価値の賠償は必要です。
清掃代と営業保障を請求したところ上司は法律では請求できないものだから請求すれば恐喝になると言われ逆に叱られました。
法律理論上は、嘔吐によるタクシー車内の清掃代金と、営業保障(営業損害・休業損害、以下、当サイト上では休業損害)の請求をする事はできます。ただし、それはあくまでも請求権を有しているという点であって、請求の態様次第では当然恐喝になる可能性は有ります。
ですから、当日の夜にどのような言動で請求をしたかにも左右されるでしょう。
法律上、どのような請求をしても良いという事にはならない事に注意が必要です。上司の方は恐らくその点を憂慮されたのではないかと考えます。
ちなみに折り合わなかったのはこちらは金額を提示しませんでしたが
因みに、賠償請求額自体も請求する側がきちんと算定した上で提示する必要があります。額の提示為しにお金をよこせと請求するのは後々問題になります。
休車損害はそのタクシーの1日あたりの平均売り上げ(直近の過去30日分程度の平均で結構です)×営業を休んだ日数分で計算します。嘔吐の場合はクリーニングや消臭にかかる日数分となります。
請求はできる」と言うと証拠を持ってこい持ってこれなければ会社をやめてもらうことになるといわれました。
証拠というより、法律上の理論となります。
尚、類似の事例でタクシー側が賠償請求できないケースとしては、お客の停車指示に運転手が従わずに車を走らせ続け、お客が嘔吐した場合ではタクシー側の賠償請求が認められませんでしたので、もしそういう事情がある場合は請求できません。
何か解決方法はありませんか?
法律的な解決策とは若干異なりますが、基本的にタクシー会社に所属する従業員であれば、何かトラブルになった際の対応は会社の指針に従って行うのがベターな解決策といえるでしょう。
私の知っている限りでも、タクシー会社により(よほど悪質であったりしないかぎり)請求しないと決めている所もありますから、向井さんが所属するタクシー会社内では、このようなトラブルの際にはどう対処するのかと規定されているかによります。
以上の事から、厳密に言えば向井さんとお客さん、それぞれがお互いに賠償請求権を有している事になりますが、実際問題どのように処理するかは会社側及びお客さん側の話し合いの結果という事になるでしょう。