個人事業主の場合の所得補償計算は、事業所得だけか、専従部分の給与も所得として扱われるのか?




交通事故の被害者です。

体は問題ありませんが、業務で使用する車両が使えなくなり個人事業なので、収入保証をしてほしいと保険会社にお願いしました。

車両の代車を出してもらう事もできず当初は所得保証もないといわれまいしたが、交渉の末いくらか補償をしてもらえることになりました。ただ、その計算方法に疑問があります。

個人事業の場合専従者給与というものがあります。

給与補償計算にこの部分を入れて計算してもらうことができないといわれたのですが、確実にこの部分の数字は車両があって業務を行うことで得られる数字です。

これを計算に含めてもらえないのは理解ができないのですが、弁護士の方は根拠を示してもらえればまた、検討するといわれました。

根拠といわれても法律の専門家に素人が質問系で話をしてもあしらわれてしまいます。

個人事業主の場合の所得補償計算は、単純に事業所得だけから計算されて当然なのか、専従部分の給与の分も当然所得として扱ってもらえるものなのか教えて下さい。

(質問no.346 12.02/08 お名前:永田さん 愛知県)

回答募集中。