勉強会の名称を考えた方が会を離れるに際し、名称の使用をやめるよう申し入れてきました。どうなりますか?




所属している団体の話です。月に1回先生をお招きする小さな勉強会です。その日出席した方々で一定の金額を集め、会場費と謝礼をお渡しするシステムになっています。会計といったほどのものはたてず、謝礼もその日集まった金額によるというアバウトな会です。

会の名前は最初に会を作った方が名付け親で、お招きする先生の名前にも由来しています。

このたび、創始から関わる別の方とのもめ事で、名付けた方が会をやめることになりました。その方は、名付け親は自分であり、よそで新しく同様の会を同じ先生を招いてひらくので、名前を使用するのはやめてほしいといっています。

名前は自分がつくった知的財産であるからというお話でした。ただし、新しい会にもその名前を使用しないと約束するとおっしゃっています。

わたしたちは、すでに1年半ほどその名前で活動をおこなっており、このたび、その名の下で冊子の作成にはいったところです(すでに印刷所に原稿をまわした段階です)。とまどいは隠せません。また、できれば名前は残したいと思っています。

本当に、その名付けた方のおっしゃるとおり、会の名前はその方個人の知的財産にあたられるのでしょうか。会そのもの、あるいは、わたしたち参加者には何の権利もないのでしょうか。

今のところ、こちらの知る限りは、その方がその名前の法的登録のようなことをなさっていたという話は聞いておりません。

今後、このままその名前をつけて会の活動を続けてゆくことはできるのでしょうか。

また名前の権利を維持するには、何か登録などを行う必要があるのでしたら、そのことも教えてください。

(質問no.299 お名前:小林さん 東京都)

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