自宅の下水道が隣地の下を通っており、撤去を求められましたが、どう判断するのが常識的でしょうか?




自宅が傾斜地にあり下水道が下の隣地の中を通っています。隣地の所有者が変わり下水の撤去を求められました。

土地の売買契約書には隣地を使用する合意は記載されていませんが、前所有者とは購入時から使用してよいとの合意でこれまで約7年使用してきました。

下水を上の公共下水道までつなげるには施設ポンプの設置が必要です。この要求に従わなければならないでしょうか、またポンプ設備の費用を負担しなければならないでしょうか。

購入時には業者から十分な説明もなかったため、このような欠陥のある土地とは認識していませんでした。知っていれば買わなかったか、その分の値引きを要求したと思います。

今頃言われてもという感じで心情的には納得できません。客観的には堂判断するのが常識てきでしょうか。

(質問no.246 お名前:ひぐちさん 千葉県)




適切な範囲であれば設置したままで大丈夫ですが・・・。

ひぐちさん、はじめまして。当サイト管理人の北条たかとです。

自宅が傾斜地にあり下水道が下の隣地の中を通っています

民法では、高地を所有する人間は低地に汚水の処理を通過させる事ができる旨、定められています。ですから、ひぐちさんの土地が高地にあり、隣地が低地であれば下水処理のパイプを通す事はできます。

しかし無条件でOKという事ではなく、低地の負担が少なくなるよう、最も損害の少ないやり方(場所や方法)で実施しなければいけません。

下水を上の公共下水道までつなげるには施設ポンプの設置が必要です

客観的には堂判断するのが常識てきでしょうか。

又、下水道法という法律でも、土地の所有者は、一定の要件の下に下水の為に必要な排水設備を、他人の土地に設置する事ができる旨定められています。

客観的にというよりは、法律上の観点から見れば最低限の範囲内で下水設備を置いて良いという事になるでしょう。

隣地の所有者が変わり下水の撤去を求められました

ただし、隣地の方が撤去を要求している以上、まずは当事者間での協議が必要です。

「法律でこう決まっている」と言っても、相手がそれに任意でそれに従ってくれない場合は最終的には訴訟にならざるを得ませんから、ご自身で協議が難しいようであれば、弁護士等の法律専門家に依頼される事をお勧め致します。