他人のパソコンのロックを勝手に解除し中身を見る事は罪になりませんか?




パソコンのプライバシーに関しての質問です。

以前パソコンを公共の場においてきてしまいました。パソコンにはロックがかかっており、中身は基本的に自分にしか閲覧できない状態でした。

しかし、ある時友人から、私のパソコンを預かっている知人がいるという話を聞きました。そして、その友人いわく、勝手にロックを外し、中身を見たということでした。

持ち主が分からないから、開けたのか、わかっていて開けたのかは分かりませんが、私のパソコンだと分かった後も、その中身を数人で共有してネタにしていたようです。そしてそのパソコンをいまだにどこかに所持しているそうです。

私が公の場に忘れたこと、もう使用していないパソコンということもあり、しばらく気がつかなかった点で不用心だったとは思います。

これらの行為は、何かの犯罪にあたるのでしょうか?落とし物であっても、ロックを勝手に解除することは犯罪ではないのでしょうか?

また、誰の持ち物か分かっていながら所持したり、それを持ち主に通達しないことは犯罪ではないのでしょうか?

友人や知人だから甘えられたのかもしれませんが、人のプライベートを覗き見して、なおかつ本人に言わないで過ごしていたという事実に、怒りすら覚えました。

おおごとにするつもりもありませんが、何か罪になるのか、プライバシーの侵害などにあたるのかなど、聞きたいと思いました。

感情が少し入ってすみません。よろしくお願いします。

(質問no.756 13.05/06 お名前:山田さん 山口県)




直接的には罪にはなりません。

山田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。

パソコンを預かっている知人がいるという話を聞きました。そして、その友人いわく、勝手にロックを外し、中身を見た

その中身を数人で共有してネタにしていたようです。

これらの行為は、何かの犯罪にあたるのでしょうか?

パソコン内の情報をどう扱ったかという状況により、名誉毀損や侮辱には該当するでしょう。(不正アクセス禁止法に該当するのではないかと質問される事がありますが、今回のようなケースでは該当しません)

ロックを勝手に解除することは犯罪ではないのでしょうか?

端末本体のロックを解除する行為そのものが何か刑法上の罪に該当するかと言えば、該当しません。それによるプライバシーの侵害が問題になる位で、プライバシーの侵害も、それが直接刑法上の罪になる訳ではありません。

プライバシーの侵害などにあたるのかなど

既述の通り、プライバシーの侵害には当たります。

ただし、プライバシーの侵害に関しては直接法律上に明記されている訳ではなく、状況により、民法上の不法行為責任を問う位で、刑法上はその情報をどう扱われたかにより、名誉毀損や侮辱になる程度です。(かつ、これらは親告罪と言って、自身で刑事告訴をしなければいけません)

私が公の場に忘れたこと、もう使用していないパソコンということもあり、しばらく気がつかなかった点で不用心

今回のケースでは、今回の状況に至るまでの経緯等を鑑みると、不法行為責任が認められてとして過失相殺されるものと思われます。(勿論、不法行為責任を問うのであれば、民事訴訟を提起しなければいけません)

パソコンを公共の場においてきてしまいました。

誰の持ち物か分かっていながら所持したり、

うっかり忘れてきてしまった物は法律上、遺失物とされます。それを勝手に持ってきて自身の占有下に置いている事は、理論上、遺失物等横領となります。