12年前に友人から預かった機械を錆びさせてしまいました。訴えられる前にどう対処すれば良いですか?




今から12年前ですが、友人Aから美容機(30万相当)を預かりました。

当時エステティシャンだった私は、その機械を使い、友人Aに自宅で施術をしてあげるという目的で、友人Aに頼まれました。

しかし、お互い引越しなどで、住まいが離れてしまい、しばらく会えなくなりました。その間に、私が使用することはなかったので、その機械はサビて使えない状態になりました。

今、年に一度位メールで元気かな?と連絡がある位の仲ですが。その機械について、何も触れてこないので、私も話を出来ないままです。

正直に話し、多額の請求をされると困るのですが。法律で、友人Aから訴えられる心配はあるのでしょうか?

訴えられる前に、どう対処したら良いか、教えて頂けたらと思います。

宜しくお願い致します。

(質問no.518 12.05/24 お名前:叶さん 東京都)




訴えられる前の対処方法はありません。

叶さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

友人Aから美容機(30万相当)を預かりました。

法律上、物を預かる行為(契約)を寄託と言います。

その寄託に関して、無償で行っている場合を無償寄託と言い、その場合の物の保管義務の程度は「自己の財産におけると同一の注意」が必要とされています。

ですから、物自体に錆が発生したかどうかではなく、12年間、どのように保管をされていたかがポイントとなります。

その機械について、何も触れてこないので、私も話を出来ないままです。

因みに、預けた物の返還時期を定めなかった場合には、寄託者はいつでも返還請求できるとされています。

訴えられる前に、どう対処したら良いか、教えて頂けたらと思います。

訴えられる前の対処方法と言うものはありませんし、訴える事自体を制限する事もできません。今の段階で相手方が訴えるかどうかは分かりませんが、訴えられた場合は保管方法に不備がなかったか等を争う事になるでしょう。