子供が悪戯しアパート1階の全戸の下水を詰まらせました。私達に弁償の義務はありますか?




私は8件の住居があるアパートに住んでいます。先日うちの子供を含め、近所の子供たちが悪戯で下水口に石を入れたらしく、そのせいで下水管が詰まり、トイレなどが詰まってしまいました。

アパートの1階の住居は全戸詰まったらしく、一軒のお宅で下水があふれてリビングにまで流れてきて、部屋の臭いもすごく冷蔵庫の下にも流れてきて壊れたと言ってきました。

幸い大家さんが弁償すると言ってくれたのですが、そのお宅のご主人が「悪戯した子供のうちで弁償しろ!」と言ってきています。

部屋のクリーニング代位は出そうとは思いますが、冷蔵庫が水が下に流れてきただけで壊れたとは思えませんし、詰まっていると分かった時点で水を使わなければ、家のように溢れる事はないと思うのですが。

近所に住む悪戯をした子供のお母さんも怖がっています。

大家さんが弁償ではだめなのでしょうか?

壊れているかどうかも分からない冷蔵庫の弁済も含め私たちに支払いの義務はありますか?

もちろん謝罪とルームクリーニング代位は支払います。

(質問no.494 12.05/14 お名前:佐藤さん 埼玉県)




不法行為をしている以上、請求されればあると考えます。

佐藤さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

冷蔵庫が水が下に流れてきただけで壊れたとは思えませんし、

加害者側がそう考えるのは自由ですが、損害賠償は被害を受けた側が被害額の算定を行いますので、壊れたと言ってきている場合は(その立証も含めて)被害者側の請求がまずベースとなります。

詰まっていると分かった時点で水を使わなければ、家のように溢れる事はないと思うのですが。

これは残念ですが、加害者(不法行為者)側の理論です。勿論、そういう事もあるでしょうが、それと同じ可能性や程度で、知らずに水を使ってしまい(使う側は、まさか下水が詰まっているとは通常考えないですから)、気が付いた段階でこのような被害が発生してしまうという事もあるでしょう。

あなたが水を使わなければ、もしくは気をつけて使っていればこんな被害は発生しなかったんだという趣旨の主張は適切ではありません。

幸い大家さんが弁償すると言ってくれたのですが、

基本的にはアパート設備に関しての補修を大家さんが負うのは分かりますが、それ以外(今回のケースで言うと冷蔵庫)の部分では被害者側と加害者側の協議になるでしょう。

とは言え、その部分も大家さんが負担してくれると言ってくれているのであれば、それはそれで構いません。

大家さんが弁償ではだめなのでしょうか?

ダメではありませんが、既述の通り損害賠償は被害者側が行うものですので、例えば、被害者側が佐藤さんに対して請求してきた場合には調停なり訴訟なり、請求を受けた側が最終的にはそうした場で応じなければいけません。

壊れているかどうかも分からない冷蔵庫の弁済も含め私たちに支払いの義務はありますか?

加害行為をしている時点で、一定の賠償義務は当然出てきます。

後は、被害額の算定、その立証等は被害者側が負っているので、被害者がどの程度の請求をしてくるかで話し合いや、それがまとまらなければ調停や訴訟などの場で賠償について協議していく事になるでしょう。

尚、仮に冷蔵庫が今回の事で本当に壊れた場合でも、損害を受けた当時の時価で損害額と、それに加えて不法行為と相当因果関係がある範囲で換算する事になりますので、購入当時の値段等の賠償は必要ありません。