同マンションの住民に息子が暴行を受けました。示談書作成、示談金額、どの様に進めたらいいですか?




回答をお願いいたします。

去年、同マンションの住民(成人男性)の酔っ払いに息子(中学生)が全治5日の暴行を受けました。加害者は、息子の同級生の保護者でもあります。

病院にかかり診断書等はあります。警察へは被害届を出す方向で話はしました。

その後、警察の対応は悪く今年になり息子と加害者の事情聴取が行われました。その間、加害者からの謝罪は電話のみでした。その対応に関して憤りを感じているのが本音です。

1ヶ月ほど前に(事情聴取後)加害者の方から連絡があり粗末な示談書が届きました。内容は、医者にかかった費用を支払い許して欲しいという内容です。

私の希望としては、金額に関わらず慰謝料を支払って頂きたいと思っております。

示談書作成の進め方、示談金の額、どの様に進めたらよろしいですか?

(質問no.56 お名前:小谷さん 埼玉県)




現況では、示談をするメリットが相手側にしかありません。

小谷さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。

全治5日の暴行を受けました

その後、警察の対応は悪く

あまりこういう場で言及すると語弊があり良くないのですが、傷害で一般的に警察が立件するラインとしては全治2週間からの怪我と言われています。

ですから、それを下回る怪我の場合、いくら診断書があるといってもなかなか被害者が思うような対応にはならない事があるようです。

今回のケースも、被害届を出すだけでは警察は捜査する法的な義務まで負う訳ではありませんので、どうしても刑事処罰を望むという場合は(最終的にどういった地点に着地するかは別として)、弁護士に依頼して告訴状を出す強い態度が必要です。

謝罪は電話のみでした。その対応に関して憤りを感じているのが本音

希望としては、金額に関わらず慰謝料を支払って頂きたいと

当事者間の話し合いで解決できない法律問題を処理する為にあるのが裁判制度です。

ですから、今回の様に加害者が自主的に治療費等を支払わない、又は積極的に免れようとしている場合には民事訴訟を提起する必要があるでしょう。

ただし、現実問題として弁護士に依頼して刑事告訴をした場合や、民事訴訟を提起した場合に、相手方がびっくりして支払いに応じてくるケースも比較的多くあり、これはそれぞれの事案でフタを空けてみなければ分かりません。

示談書作成の進め方、示談金の額

示談というのは、和解契約の類型ですので、今回のように何もかもが納得行かないのであれば、小谷さん側に示談をするメリットはありません。

特に刑事事件の示談の場合、示談をする事で刑事処分を免れる(又は極力軽くしてもらう)意図が相手側にありますので、現況で無理に示談する事はないでしょう。

慰謝料を支払って

示談金の額

現状で、相手が支払う意思を持っていないのであれば、既述の通り訴訟を提起するという強い態度が必要です。

その結果、相手側が支払う態度を見せるかもしれません。(勿論、そのまま態度を変えず訴訟になるかもしれません)

尚、示談金という事ではありませんが、請求できる慰謝料としては(本来、個々の事例を判断していくので相場というのはあってないようなものですが)20~40万円程度で着地する位の事案だと思われますが、文面に書かれていない、暴行を受けた経緯等(精神的苦痛等)も関係してきますので、訴訟を提起するのであれば、一度詳しく専門家に相談し、額面だけでも把握しておきましょう。

以上の事柄を考慮して、やはり示談で済まそうという場合には、後々のトラブルの再燃を防止する為に、弁護士や行政書士の専門家に最低、書面だけでも作成してもらう事をオススメします。