相手が書いた婚姻届は婚約破棄の証拠として使えるでしょうか?




先日、『結婚破棄、暴行等で質問させていただいた』のですが保証人の欄は書いてないのですが相手が書いた婚姻届があります。

それは結婚破棄の証拠?になるでしょうか?

度々すみませんが回答よろしくお願いします。

(質問no.435 12.04/07 お名前:弓さん 佐賀県)




最終的に判断するのは裁判所ですが、これのみでは認められない可能性があります。

弓さん、こんにちは。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとです。

相手が書いた婚姻届があります。

それは結婚破棄の証拠?になるでしょうか?

先般(婚約破棄、暴行等に当てはまるのでしょうか?又、 どのような手続きを行えば良いでしょうか?)でも回答しましたが、最終的に判断をするのは裁判所です。

ですから、一般的に婚約の証拠としてあげられる「結納、婚約指輪、双方の両親への結婚の挨拶など」以外である、婚姻届が証拠として使えるかどうかをここで確定的に判断する事はできません。

ただし、その婚姻届が本当に相手が書いたものであるかどうか等の疑義も出てくる為、恐らくはその婚姻届単体では婚約の成立が認められない可能性があります。

ですので、その書類の存在は勿論、今までの本人とのメールのやり取りや相手の親とのやり取りの記録も含めて総合的に立証していく必要が出てくるでしょう。

結婚破棄の証拠?になるでしょうか?

気をつけなければいけないのは、婚約破棄の証拠ではなく、婚約の存在があったことの証明です。

今回のケースの場合、弁護士さんに依頼し、まずは相手方と交渉してもらい、それで決裂した場合には、その状況に応じて調停や訴訟での決着を目指すのが良いのではと考えます。