自分の相続の取り分を取り戻す事はできないでしょうか?




私の父が先日、病気で亡くなりました。

その後、父が財産の全てをとある施設に寄付していた事が分かりました。寄付の際、父は「子供たちは経済的にも自立しているから、私の財産は必要ない」と言っていたそうです。

確かに、借金等の無い生活をしている事は確かですが、ハッキリ言ってそれほど余裕がある暮らしぶりではありません。

既に寄付が行われてしまったのですが、せめて幾らかだけでも取り返す方法は無いでしょうか?

(質問no.3 お名前:小室さん 愛知県)




法定相続人であれば、遺留分の減殺請求を

メール文面では、遺言書の詳細について書かれていない為、遺言書自体に法的な不備は無いとの前提でお話させて頂きます。

まず、遺言による寄付自体は法律的に有効です。原則的に自身の財産をどうしようがその人物の自由だからです。

しかし、その原則論だけでは残された人の生活を脅かす事にもなりかねません。

その為、あなたのような法的相続人(法律で財産の相続を認められている人)には、法的相続分(法律で定められた財産を相続する割合)の半分の遺留分という取り分が残されているんです。

その遺留分すらも侵害された場合、侵害された人間は、遺留分を取り返す請求をする事ができます。

これを遺留分減殺請求と言います。 遺留分減殺請求を行う場合、

被相続人の死亡時から10年、又は遺留分の権利者が、相続の開始及び減殺すべき遺贈や贈与を知った時から1年間

の間に行うことが出来ます。特に形式は決まっていませんので、主張の証拠が残る内容証明郵便等を使って、その施設に請求を出すのが良いでしょう。