手付金を入れた中古車の購入をキャンセルしようとしたら、違約金を請求されそうです。手付金の放棄だけではダメですか?
中古車契約後の解約について、相談させていただきます。
8月21日に中古車購入の注文書に、サインと拇印での捺印をしました。
まだ車を買い換えるのは先のつもりで、現在の車の下取りを出張無料査定で見てもらった後、うちは販売もしているので是非見に来ませんかと言われ、それじゃあ見るだけ見に行こうかと、行った矢先のことです。
目星をつけていた車を会社のパソコンから探してもらい、金額が予算内の物を見つけてもらいました。しかし、その車は県外にありまだ納車前で、見ることはできません。他店舗の方とやりとりしてもらい、禁煙車なのかやオーナーの性別などまで調べてくれました。
主人は乗り気で、値引き交渉も少しして契約しちゃおう!と、なりました。手付け金を5000円でも10000円でもいいのでと言われ、10000円払ってきました。
しかし、帰ってからも私はどうも乗り気にはなれず、金額が大きいからかなぁ、とか、考えてました。他にもっとみてからでなくて良かったのかなぁと。ネットで色々同車種の相場や在庫状況、更に契約した中古車販売店の評判等調べてみました。
しかし、やはり見ていない車ということと、販売店が遠いこと、販売店の信頼性等に不安はつのるばかり。
主人の母に相談したところ、見てもいない中古車を買うのはやめたほうがいいんじゃないかって言われ、焦らずじっくり探した方がいいと思うわよ。と言われ、欲しかった車種を契約したことを喜んでいる主人に、契約後1週間経って、やっと自分の気持ちを切り出せました。
もちろん喧嘩になりましたが、話し合いの結果、じっくり探して新車を購入しよう。と、今回はキャンセルしよう。と、なりました。
それから、契約後8日目販売店に電話し、キャンセルをお願いしました。が、もちろん中々解約には応じてくれません。
何とか解約の方向で進めてもらえることになりましたが、契約者が主人なので本人と話したいと。契約後9日目、仕事の合間に主人が電話をし解約をお願いします。と伝え、渋々解約を受け入れてくれました。
しかし、担当者が新人で、販売したのが初めてのことだったらしく、上司と確認をとらないと解約の手続きがわからないとのこと。
契約後10日後、担当者から連絡がないので、こちらから夕方連絡をしてみると、現在上司が違約金について計算をしております。いくらぐらいになるか聞いても、僕ではわからないです。車は他県の店に納車されてるのかきいても、ちょっとわかりません。代車を用意して9月11日納車予定を私達の為に早くするような話もしてたみたいだし。と、言われ、では、いつ連絡頂けるのかと聞くと、今日明日にはと、言われました。
そんなに、違約金を計算するのに時間をようするのか?違約金はいくらぐらいになるのか?手付け金を放棄するだけではダメなのか?
違約金が高額にならないか不安でしかたありません。
他店舗のことだからと、一度は売った車の状況を把握していない、すべての質問に、上司に聞かないとわかりません。という担当者にも不信を抱きました。
一番は、成人者が十分に考えずに、安易に契約してしまったことが、悪いんだと反省しております。これから、二度と安易に契約することはしません。
このような状況をどうしたらよいのか、助言していただけないでしょうか。どうぞ、よろしくお願いいたします。
(質問no.653 12.09/04 お名前:かぬまさん 埼玉県 消費者問題カテゴリ)
当サイトからの回答
違約金を請求されるケースはあります。
かぬまさん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>手付け金を5000円でも10000円でもいいのでと言われ
手付金は契約の当事者が特にその性質を定めずに交付した場合、一般的には解約手付けであると考えられています。
その為、手付金を差し入れた側は、契約を解除する場合にその手付金を放棄すれば解除が可能であるのです。
ただし、どういう状況でも手付金放棄による解除で済むという事ではなく、手付金放棄による契約の解除ができるのは、契約の一方当事者(通常は売主)が契約の履行に着手する前の段階までです。
今回のケースで言うと、車の整備等の作業をしてしまっている段階であれば、契約の履行に着手している段階と言えますので、手付金放棄による契約解除権は消滅していると考えられるでしょう。
>手付け金を放棄するだけではダメなのか?
手付金放棄による契約解除ができない場合は違約金の支払いが必要です。
これは通常は契約書に定められており、その額を支払う事になります。ですからまずは契約書の記載がどうなっているかの確認が必要です。
>違約金を計算するのに時間をようするのか?違約金はいくらぐらいになるのか?
尚、契約書に違約金の明記が為されていない場合でも、相手方の契約解除によって損害が発生した場合は損害賠償請求ができますので、その計算をしていると考えられます。
>違約金が高額にならないか不安でしかたありません。
額が不服な場合は個別に争うという事になるでしょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック