無料法律相談ネット/ゴルフ会員権購入後の民事再生法、強制執行、会社更生法の適用

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ゴルフ会員権を購入後、民事再生手続きを申し立てる旨の通知が来ました。お金は戻ってこないでしょうか?


今年の4月にゴルフ会員権を購入しました。本日そのゴルフ場から、9月中旬に民事再生手続き開始申し立てをする旨の書簡が郵送されてきました。

もちろん購入時にはそのようなことは一切知らされていません。なんとかお金は戻ってこないでしょうか?

(質問no.622 12.08/10 お名前:小池さん 和歌山県  消費者問題カテゴリ


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当サイトからの回答

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差し押さえか会社更生法適用の検討を。



小池さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>9月中旬に民事再生手続き開始申し立てをする旨の書簡が郵送されてきました。
>もちろん購入時にはそのようなことは一切知らされていません。

購入後にそのような事態になったのかもしれません(もしくは未必の故意的な販売をした可能性もありますが)。


>民事再生手続き開始申し立てをする旨の
>なんとかお金は戻ってこないでしょうか?

民事再生は、大まかに言うと会社を手放す事無く借金を棒引きにしてもらう制度ですので、預託金に関しては全く返ってこないという事はないでしょうが、大幅にカットされるでしょう。

方法としては手続き前に差し押さえと会社更生法による対抗の2つです。

再生手続き前にゴルフ場の預金に代表される各種財産や、現金収入そのものに対して強制執行をかける。会員が集まった上で会社更生法の適用を申し立てる。

この内のいずれかを弁護士さんと相談の上で決断される必要があります。(ただし、差し押さえに関しては細々とした額を差押える形にならざるを得ない為、受けてくれる弁護士さんを探す必要があるでしょう)

残念ですが、基本的にはご自身のみで回収を行えるケースではないと考えられますので、法律専門家の助けが必要な事案です。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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