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タレント事務所のオーディションに合格しましたが、契約を止めたいです。違約金は発生するでしょうか?


先日、子供がタレント事務所のオーデションを受け合格したので、説明をうけたうえで契約書にサイン・押印してきました。

養成所でのレッスン費727500円は後日振込するという段取りでしたが、その芸能プロダクションの評判を調べたら良くないので、お金を振り込む前に契約を取りやめたいのですが・・・契約違約金など発生するのでしょうか。

また、支払いをしないでやめられる何か良い方法は無いでしょうか。

(質問no.558 12.06/20 お名前:福岡さん 秋田県  消費者問題カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
契約書を確認しましょう。



福岡さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>契約違約金など発生するのでしょうか。

契約書を確認して下さい。契約をした以上、当事者双方がその契約内容に拘束されますので、契約書の条項に違約金等の項目があれば、原則的にそれに従う事になります。


>支払いをしないでやめられる何か良い方法は無いでしょうか。

タレントとして仕事を提供する前提として自社のレッスン等をうけさせ、そのお金を契約時に徴収するやり方は、「業務提供誘引販売」と呼ばれる契約形態で、一定の期間、いわゆるクーリングオフが可能です。

この期間は特定商取引に関する法律で定められており、この法律で交付が義務付けられている書面(法定書面)交付時から20日間となります。(レッスンを受けさせる事自体が契約内容の場合は対象外です)

ですので、今回のケースの場合、契約に至るまでの経緯(勧誘方法等)や、契約内容を業者から交付を受けた書面全て持参の上で一度法律専門家に正式に相談しましょう。

まずは契約内容がどうなっているかの確認と、法定書面がきちんと交付されていないケースもあり、クーリングオフができる余地が充分にあると思われます。


>その芸能プロダクションの評判を調べたら良くないので、

ただし、評判が悪いから止めたいという理由では難しいでしょう。あくまで、法律的な要件に基づいた手続きを執る必要があります。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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