無料法律相談ネット/飲食店での異物混入と損害賠償

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TOP分野別、無料の法律相談消費者問題カテゴリ店の飲食物にガラスの破片が入っていましたが、まともな謝罪もされず腹立たしいです。裁判にできますか?

店の飲食物にガラスの破片が入っていましたが、まともな謝罪もされず腹立たしいです。裁判にできますか?


はじめまして花森と申します。ご質問をさせていただきたく記載致しますのでご回答をいただければと思います。

質問内容を要約致しますと、ある東証1部の大手喫茶店にて飲食物にガラスの破片があり、私の口内へ混入されました。もちろん口から吐き出し店舗へ伝えました。

その後精密検査のため会社も休みました。しかしながら企業の対応は、その異物はうちじゃないからうちは悪くないといった対応です。

まともな謝罪もしてくれないので心底腹が立っておりますが、どうしたらよいのでしょうか?下手したらガラスを飲み込んで死んでたかもしれないのに・・・

事件発覚から細かくメモを取っておりますが6/5からのことなのでかなり長文となります。上記要約から裁判に持ち込み勝訴しても労力のみであれば泣き寝入るしかないので、これ以上は考えないようにしようとも思っております

(質問no.554 12.06/15 お名前:花森さん 埼玉県  消費者問題カテゴリ


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当サイトからの回答

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現実的には難しい、又は意味が無いでしょう。



花森さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>飲食物にガラスの破片があり、私の口内へ混入されました。もちろん口から吐き出し店舗へ伝えました。

検査結果としては結局どうだったのでしょうか?怪我も何もないという事であれば実際に争う為の損害が無いという事で少なくとも賠償を得るのは難しいと考えます。(勿論、怪我が無かった事は不幸中の幸いとして歓迎すべき事です)


>しかしながら企業の対応は、その異物はうちじゃないからうちは悪くないといった対応です。

この文面だけで相手方企業の対応の真意は分かりませんが、恐らくわざと異物を混入して何らかの保証を要求してくるような人間もいる為、確証が無い以上は対応しないというスタンスなのでしょう。

又、法律的な観点から見ても、損害賠償をしようとする場合、被害を受けた側が損害や因果関係の立証を行う必要があり、今回のケースではそもそも怪我が無かったのであれば由とすべき事案ではないかと考えます。


>上記要約から裁判に持ち込み勝訴しても労力のみであれば泣き寝入るしかないので、これ以上は考えないようにしようとも思っております

それが良いのではないでしょうか。どうしても納得がいかなければ費用割れしても(恐らく、ほぼ間違いなく費用割れすると思われます)という考え方はありますが、今回、怪我をされていないのであれば、そもそも裁判をする意味もないのではと考えます。

今回と似た事例で、ファーストフード店の飲み物の中に異物が混入し、それを飲み込みのどに怪我を負ったケースで、実際の訴訟の後に10万円の慰謝料支払い(内訳としては慰謝料5万円、弁護士費用5万円)が認められたものがありますが(その事例では医師の診断書等による損害の証明が出来た)、実際に慰謝料が認められる場合の金額的な面も考慮される事をお勧めします。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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