相手方からの書面に相手の署名が無いのですが、それで良いのでしょうか?
賃貸アパートの立ち退きで大家側の弁護士を通して解約合意書なる書面を交わして立ち退き料を支払ってもらうことになりました。
その書面には、借主である自分を乙として、署名押印の欄はあるものの、依頼人である大家の甲についての署名欄はなく、甲の代理人の弁護士の名前は印字されているのみです。手書きではありません。
記述には、乙の署名押印をして2枚のうち1枚を送れば甲が押印して立ち退き料を半額振り込むとのことです。残額は明け渡しと同時に支払うそうです。
この書面に私から署名して送ってしまってよいでしょうか。
甲の署名がないまま自分の証拠として1枚を保管するのはおかしくないでしょうか。
因みに立ち退き理由は土地の売買らしいです。居住者はみんな引っ越してしまい自分一人です。
立ち退き料に関しては金額は聞いてないのですが弁護士を依頼人もいました。
(質問no.540 12.06/08 お名前:もりさん 東京都 消費者問題カテゴリ)
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