家賃を5ヵ月滞納し、今月末に全額払えと文章が来ました。払わないと家を追い出されるのでしょうか?
私の友人が家賃を約5ヵ月滞納しているのですが、不動産屋から今月末に約37万全額払えという文章をもらったみたいで、本当に全額支払わないと家を追い出されるのでしょうか?
本人は払いたい気持ちは有るのですが、病気やら怪我やらであんまり働けてないみたいなのですがいかがな物でしょうか?
宜しくお願いします。
(質問no.39 お名前:北村さん 兵庫県 消費者問題カテゴリ)
当サイトからの回答
基本的には退去になる可能性が高いです。
北村さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
>家賃を約5ヵ月滞納しているのですが、不動産屋から今月末に約37万全額払えという文章をもらったみたいで、
その「文章」が内容証明郵便によるものであれば不動産屋さんの本気度は高いと言えます。
>病気やら怪我やらであんまり働けてないみたいなのですが
5ヶ月間の滞納額の総額が37万円ということは、1ヶ月あたりの家賃は7万4千円の計算になります。
1ヶ月あたり約7万円の家賃は少額ではないもののそれほど高額ではありません。それを5ヶ月間滞納しているわけですから、「病気や怪我」も大きな理由とはなりえません。(5ヶ月間の内、1ヶ月も働けなかったのか、少しでも払えなかったのかという点も重要です。詳しくは後述しますが、少しずつでも支払っていれば大家さんとの信頼関係が壊れていないと判断され、退去が認められない場合もあるからです)
>本当に全額支払わないと家を追い出されるのでしょうか?
基本的には退去になるようなケースであると考えます。
>いかがな物でしょうか?
一般的には3〜6ヶ月以上家賃を滞納していないと、裁判所は明け渡しを認めません。
つまり裁判所の判断としては(勿論、個々の状況を判断した上での事にはなりますが)5ヶ月間も家賃を滞納するのはいかがなものか?という事になるのです。尚、仮に過去にも家賃の不払い等の問題を起こしていれば、更に状況は悪いです。
少なくとも、滞納期間だけを見れば、今回は裁判所が明け渡しを認めるには充分なケースではあります。
そして、裁判所が明け渡しを決める要因としては、家賃を滞納した期間以外にも
- 大家と賃借人の信頼関係が破壊されているか?
- 破壊されている場合はその理由、家賃滞納に至った理由
があります。
今回、病気や怪我との事ですが、それを診断書等の書類で証明できれば少し猶予ができるかもしれませんが、その場合でも5ヶ月間一銭も払っていないような状況だと厳しいです。(既述の通り、病気や怪我であっても多少の支払いはできるでしょうし、それによって信頼関係を壊さずに済む可能性もあったからです)
>本人は払いたい気持ちは有るのですが、
5ヶ月間期間があった訳ですから、払いたい気持ちが有ったのなら、5ヶ月の間に充分説明や少しずつでも支払う事ができたにも拘らず、文章が送られてきてから病気や怪我だったと説明するのも、残念ながら不利になってしまうポイントではあります。
もし内容証明で通告されてくる位であるならば(又、滞納期間の間に何の説明も少しずつの支払いもしていなかったのであれば)、既にその信頼関係は壊れていると考えられ、一般的な判断であれば契約解除、強制退去に該当する状況であると考えられます。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック