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カード作成時の書類の不備で口座引き落としがされず、延滞金を請求されました。支払い義務はありますか?


先日カードで支払いをしました。数年前に作ったカードで初めて使用したのですが、使用した店から口座からいつ引き落としになりますと説明を受けました。

期日数日前にカード会社から明細が届き金額に間違いないことを確認し期日前に口座に入金をして引き落としに備えていました。ところが期日を数日過ぎたころカード会社から入金がなかったので延滞金を含めて払えと督促が届きました。

そんなはずはないと思い電話で確認したところ「あなたの口座は使えないので銀行振り込みに変えた。明細にそう書いてある」といわれました。使えないとはどういうことかときいたところ「1年以上カードの使用がないので口座が使えない」ということ。

その口座は頻繁に使用しているので意味がわからず少し突っ込んだ質問をしたところ黙ってしまい折り返し電話すると言い出しました。その後電話があったのですがその日は都合で電話に出られませんでした。

帰って明細を確認したところ口座が使えないみたいな記載はありました。しかしその説明用の書面ではなく明細書に少し記載があるだけでまさか支払い方法が変えられているとは思わなかったので気がつきませんでした。

翌日再度電話があったのですが「確認したら申し込み時に書類に不備があったので口座登録の手続きをしていない」と説明が変わりました。

それはどういうことかと確認したところ「数年前なので詳細はわからない」ということ。ただ引き落としができないことは送ってあるのだから延滞金も払えの一点張りで、約束が話が違うのだから延滞金は払えないというと「払わないなら延滞金を上乗せする」と脅してきました。

結局金額が小さいこともあり払ってしまいましたが納得できません。

こんな延滞金は払わなければいけないのでしょうか?

申し込み書は作った店からの説明どおりに記入し確認もしてもらった上で申し込んでおり、口座も記入しています。このカード会社はこちらの申し込みに対して義務を怠っていると思うのですがこれに対して何らかの賠償を請求することは可能でしょうか?

よろしくお願いします。

(質問no.480 12.05/06 お名前:千葉さん 千葉県  消費者問題カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
支払い義務自体はあるでしょう。



千葉さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>帰って明細を確認したところ口座が使えないみたいな記載はありました。

記載自体があり、現実問題として支払いの遅延が発生してしまった異常、延滞料金の発生自体は止むを得ないと考えます。


>あなたの口座は使えないので銀行振り込みに変えた。明細にそう書いてある」といわれました。
>確認したら申し込み時に書類に不備があったので口座登録の手続きをしていない」と説明が変わりました。
>約束が話が違うのだから

いずれにせよ、口座引き落としはできない事実と、その旨の通知自体があった以上は「約束が話が違うのだから」とは言えないと思われます。


>このカード会社はこちらの申し込みに対して義務を怠っていると思うのですが

対応に関して不誠実な点はあるのかもしれませんが、既述の通り、会社側からの引き落としができない旨の通知自体がある以上、義務を怠っているとは言えないでしょう。


>何らかの賠償を請求することは可能でしょうか?

残念ですが、賠償請求できる程度(行動を起こす程度)の事案ではないでしょう。

まず既述の通り、カード会社が義務を怠っている(債務不履行)とまでは言えないと考えます。

又、賠償請求する場合、債務不履行による損害賠償と不法行為による損害賠償があるのですが、不法行為による賠償請求の場合、相手(今回のケースで言うとカード会社)の行為に違法性があり、且、その行為によって損害を受けた事が必要ですので、今回のケースでは当てはまらないでしょう。

実務的な観点から見ても、損害(遅延損害金相当額)の賠償を請求する場合、会社に対して手続きをする為には訴訟を見据えた上で相手方と交渉する権限を持つ弁護士さん※への依頼が必要ですので、費用対効果を考えると、残念ですが行動を起こす事に何がしかのメリットを見出す事ができません。



法律専門家の中で相手方と直接交渉する権限を持つのは弁護士さんだけです。(140万円以下の事案であれば認定司法書士さんでも可能ですが、仮に訴訟になった場合、簡易裁判所でしか手続きを行えませんので、弁護士さんが良いでしょう)


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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