無料法律相談ネット/インターネット接続の勧誘トラブルと解約方法

法律相談を無料でできる無料法律相談ネット
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談消費者問題カテゴリネットの接続法を変えたが、会社の説明とは違いすぎる低速度なので、違約金無しで解約する事は可能か?

ネットの接続法を変えたが、会社の説明とは違いすぎる低速度なので、違約金無しで解約する事は可能か?


お世話になります。インターネットの接続に関する相談です。

23日の日曜日にインターネット会社から電話があり無線が開通したのでインターネットの接続を無線に変えることにより速度は多少遅くなるが料金が安くなるので変えないかと言うことで、多少遅くなる程度なら問題は無いと思い話を進めてもらいました。

実際に接続のための端末が届いたのが26日で27日(今日)繋いで見た所、速度が1/20〜1/30しか出なくて多少というには遅すぎるので電話をして契約をキャンセルして貰おうとしましたが接続に関するような契約はクーリングオフ制度は適用されなく、キャンセルすれば違約金が発生すると言われました。

違約金を払わずにキャンセルすることは出来ないのでしょうか?

(質問no.467 12.04/28 お名前:長谷部さん 長野県  消費者問題カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
クーリングオフは適用外なので、個別交渉を。



長谷部さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>接続に関するような契約はクーリングオフ制度は適用されなく、

残念ですが、これは業者の主張の通りです。

通信・放送に関するものの中で、電気通信事業法に規定する電気通信事業者が行う役務の提供というのが今回のプロバイダーサービスに該当するのですが、これは既に電気通信事業法により規制されており、二重規制になってしまう等の理由により、クーリングオフを規定する法律(特定商取引に関する法律)の規制を受けていません。

よって、確かにクーリングオフは適用とならないのです。


>無線に変えることにより速度は多少遅くなるが料金が安くなるので変えないかと言うことで
>速度が1/20〜1/30しか出なくて多少というには遅すぎるので

頂いたメール文面に詳細が無い為、推測になりますが、恐らく代理店による勧誘だったのではと考えます。まずこれはご自身でご確認下さい。

そうした場合、不実告知(ウソを言う)や故意の不告知(敢えて言わない)等による勧誘トラブルがあり、そうした場合には消費者契約法による契約の取り消しを主張できます。


>インターネットの接続を無線に変えることにより速度は多少遅くなるが
>速度が1/20〜1/30しか出なくて多少というには遅すぎるので

そもそもネット接続の速度は理論値と実際値で差があるのは当然で、時間帯等の諸条件でも幅があるものですが、さすがに1/30の実速度と、勧誘時の「速度は多少遅くなるが」との間には乖離があると考えます。

こうした場合、実際の業者の勧誘の証拠の有無が問題にはなりますが、この勧誘が既述の消費者契約法で定める不実告知に該当するものとして契約の取り消しを求めるのが良いと思われます。


>キャンセルすれば違約金が発生すると言われました。
>違約金を払わずにキャンセルすることは出来ないのでしょうか?

契約のキャンセルではなく、あくまで取り消しである旨主張しましょう。

具体的には内容証明郵便を作成し、主張するやり方です。尚、イレギュラー的ではありますが、消費生活センターや国民生活センターの窓口に電話して、相手業者と交渉してもらう事も出来る場合があるようです。(全てのケースで交渉してもらえるわけではないようです。又、その判断基準については分かりません)


この質問に回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。



回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。