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生体検査後の入院費等の賠償請求について


医療トラブル「生体検査後の入院費等の賠償請求について」

初めて質問します。

【自己紹介】 会社員42歳 男 妻、子供2人


【経緯】

(1)会社の健康診断の一環として、内視鏡検査を受検、胃壁の赤みのある場所の生体検査のため、4か所組織を採取した。この際、医師は「普通の人より出血が多いですね」と組織採取後の出血が通常より多めであることを認識している。(組織採取の出血リスク等の事前説明は一切なし。同意書も記入していない。)

(2)検査2時間後、激しい胃痛と38度以上の発熱があり、市販の胃薬を購入し早めに就寝した。

(3)翌朝、熱が下がったため、通常通り出勤したが、夕刻激しいめまいに襲われ、意識を喪失、吐血、血便の症状により、救急病院に搬送された。

(4)救急病院の医師の検査の結果、生体検査個所からの出血多量による貧血症状及び意識喪失と診断され、直ちに輸血、内視鏡による止血術が施行され、そのまま5日間の入院生活を余儀なくされた。

(5)上記一連の経緯により、金銭的、精神的な実害が生じている。


【質問】

(1)上記の場合、生体検査の担当医若しくは健康診断の所掌部署に対し、損害賠償請求の対象となるのでしょうか?

(2)生体検査自体、適切な医療行為だとは認識していますが、組織採取のリスクを説明しなかったこと、及び、組織採取の際、多量の出血を確認しておきながら、止血処置を施さなかったことに重大な責任があると考えますが、法的にはどのような見解になるのでしょうか?

(3)損害賠償請求の対象となりうる場合、どのような名目で、具体的にどの程度の金銭的請求ができるのでしょうか?(例えば…治療費○○○円、逸失利益○○○円、休業補償○○○円、慰謝料○○○円)

以上です。詳細な回答を戴けたら幸甚でございます。

(質問no.434 12.04/07 お名前:廣野さん 埼玉県  消費者問題カテゴリ


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