無料法律相談ネット/ネットでの宿泊予約のキャンセル料金の支払い義務と消費者契約法

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契約に対して消費者が弱い立場に立たされる時に、何故そこで契約したのかと消費者が責められるんですか?


ネットでの宿泊予約を早めにキャンセルしたのに、キャンセル料が費用全額になるのはおかしくないですか?第2弾です。

片務契約に対して消費者が弱い立場に立たされる時に、いつも、どうしてそこで契約したのかと消費者が責められますね。このヤフーから入るネット予約システムは大手旅行代理店と言う名前によって消費者が信用させられ(信用する方が悪い)、登録した時に、返信メールで、下記の説明※がなされています。

これが契約条件ではないと言われればそうかも知れませんが、予約する側には「例えば」が一般的な条件のように取れます。また、この旅行代理店がホテルに全額宿泊料金をキャンセル料として支払われたという証拠もありません。

今回は、航空券の予約もセットにしなかったのが不幸中の幸いでしたが、このシステムは不当だと思います。簡単に予約でき、簡単にキャンセル料を全額没収されるんです。

東北関東大震災の犠牲者の方が、震災前にこのシステムで予約なさっていない事を祈るばかりです。

※以下、当サイト規約で禁止している相手方固有名詞が多く既述されていた為、掲載不可。

(質問no.430 12.04/04 お名前:牧野さん 神奈川県  消費者問題カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
責めているのではなく、契約に関して説明したまでです。



牧野さん、こんにちは。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとです。


>どうしてそこで契約したのかと消費者が責められますね。

いいえ、責めているのではなく、契約を締結した以上、その契約の規定に基づいて当事者間で権利義務関係を負うと説明したまでです。


>このシステムは不当だと思います。

そうお考えであるならば、その旨の主張を相手方にする必要があります。

前回でも結論としてご提示しましたが、不当だと思われるなら無効を主張したりする等の為に個別に交渉や訴訟をする事になるでしょう。(残念ですが、当然に無効という判断にはなりません)

当サイトが契約当事者という訳でもなく、議論の場でもありませんので、契約の相手方に対して主張していく行動を起こさなければ現実に変化はありません。


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