名義を借りて購入したマンションを中途売却した場合の残債の支払い義務はどうなりますか?
最近まで住んでいたマンションの件なんですが マンションの名義人は 妻の姉の警察官の旦那さんです。
五年前に 妻(その頃は独身)と娘二人 妻の親が住むために名義を借りて購入したそうです。親は年金受給者で その時はみんなローンを組む事が出来ずに名義を借りたそうです。
支払いは親が年金から払っていました。毎月の支払いは9万程でした。親は元自衛隊の幹部でしたので年金は月に25万円と普通より多く貰っていたので 自分が生きている間は払うからと言ってました。
今回事情がありマンションを売却することになり今親は引っ越して姉が一緒に滋賀県の方で暮らしていますほかもみんな退去済です。
今回の質問の件なんですが マンションの売却後のマイナス差額が出た約300万円出た場合 支払いはどうすれば良いのか知りたくて質問します。
妻の旦那である私と親の折半で払わないといけないのか 一緒に住んでいた全員で折半しないといけないのか 私も今の給料ではローンも随分とあるので3万位しか払えません。
親も死ぬ迄は自分が払うと言っていたのに 腹を返した様にフィフティフィフティしか出せないと言ってきました。娘達も払う義務がないと言っています。
どうすれば良いのか教えて頂けませんか?
補足 名義人に一旦借りて欲しいのですが 半分程をこちらで借りろと言っています 私も債務が残っているので借りられないんです。電話してきては 脅しともとれるような語り長で云ってきます。
名義を借りた姉の旦那の電話での喋りがあまりにも脅し的な言い方なので二回ほど電話に出ないと通話拒否しているからと裁判所に訴えると言ってきます。
借りたのは返すつもりでいますが 父親が言っていることがコロコロ変わるので困っています。残債を返す場合 娘たち(二人は25、28さいです)には少しでも払う義務はないのでしょうか?
(質問no.357 12.02/20 お名前:平野さん 福岡県 消費者問題カテゴリ)
当サイトからの回答
直接的には名義人が支払い義務を負います。
平野さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。
>マンションの売却後のマイナス差額が出た約300万円出た場合 支払いはどうすれば
法律上、契約の権利義務関係の当事者である名義人が支払い義務を負う事になります。
契約はマンションの販売業者と、マンションの購入者との間で締結されているものですから、購入者たる名義人が業者に対して支払い義務を負います。
>妻の旦那である私と親の折半で払わないといけないのか 一緒に住んでいた全員で折半
折半しなければいけないという事はありません。法律上はあくまでも名義人に支払い義務があるというだけです。
ですから、それ以上の支払いの内訳に関しては当事者の自由や取り決めであり、法律上の決まりはありません。
>親も死ぬ迄は自分が払うと言っていたのに 腹を返した様にフィフティフィフティしか出せないと言ってきました
口頭のやり取りだけでも有効ですが、争いになった際に立証できなければ意味がありませんので、この事に関しては無かったものとして考えておく必要があるでしょう。
>娘達も払う義務がないと言っています。
名義人でないならばそうなります。あくまでも支払い義務とは、業者に対して負う義務だからです。
>一緒に住んでいた全員で折半しないといけないのか
例えば、一緒に住んでいた全員で折半してそれぞれに負担させたいのであれば、そういう内容の取り決めを当事者でしておく必要があります。
>どうすれば良いのか教えて頂けませんか?
>裁判所に訴えると言ってきます
当事者で交渉が出来ない状況なら、裁判の場で明確にする事をお勧め致します。
>父親が言っていることがコロコロ変わるので困っています。
いずれにせよ、当事者間の話し合いが出来ない状況であるならば、裁判でハッキリさせるのが良いでしょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック