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コンサートチケットのキャンセル料を払わなければいけないのでしょうか?


ネットでコンサートのチケットの注文をしたのですが、あまりに高いのでキャンセルをしようとしたら、キャンセル料11,000円よこせと、注文してわずか30分位だったのですが、住所、氏名、電話番号も送ってしまったのですが、キャンセル料払わなければいけないのでしょうか?

(質問no.24 お名前:今関さん 千葉県  消費者問題カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
契約解除に基づく賠償予定によるものであれば支払い義務あり。



今関さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>あまりに高いのでキャンセルをしようとしたら

通常、何かの購入をする際は価格等が明記されており、それに合意して申し込むと思うのですが、価格等の情報の明記が無かったのでしょうか。

そうであるならば状況が少し変わってきますが、とりあえず、商品価格等の明記がある通常のネットでの売買契約であると仮定して進めさせて頂きます。


>キャンセル料11,000円よこせと、

契約に関する記述に(ネット通販なので、契約書は無いと思いますが、購入に際しての規約があった筈です)買主側からのキャンセルの際のキャンセル料金の規定があった場合は、その請求自体は適法です。

これは民法という法律で定められている「損害賠償の予定」というもので、損害額を予め契約で決めておく事で、いちいち実際の損害額の立証をしなけてよいというものです。(本来、損害賠償をする際は損害額の算定とその立証が必要なところ、その手間を省くのが目的です)


>注文してわずか30分位

契約が成立していれば「30分」という時間は法律的には関係ありません。応じてくれる場合もありますが、それはあくまでも売主側が任意のサービスで折れてくれただけで、法律の規定に基づいている訳ではないのです。


>キャンセル料払わなければいけないのでしょうか?

既述の通り、予め、そうした賠償額やキャンセル料金に関する規定があった場合はそれに従わなければいけません。それを含めての売買契約だからです。


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