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クレジットカードが盗難に遭いました。盗難保険を適用しない会社に対して支払い義務はありますか?


通勤途上の電車の中で財布ごと盗難の被害にあいました。

クレジットカード7枚のうち、その日中に4枚のカードでキャッシングの被害があり、70万が引き出されました。(残りの2枚は未遂。1枚はキャッシング機能なしのため被害なし。)

4枚のカード会社にそれぞれ盗難にあった届はその日中に電話で連絡をしました。A社・B社・C社でそれぞれ被害額異なりますがA社は40万。B社は20万。C社は10万でした。

暗証番号を見破られたためキャッシングが成立しているので、盗難にあい第三者が引き出したお金の債務はカード名義人である私に支払い義務があるので、請求自体を取消できないとA社は主張。

B社も当初A社と同様の対応。C社のみ盗難による被害であれば保険適用を検討しますとの回答であった。

その後B社もC社と同様に保険適用するとの回答がもらえたが、A社は請求するの1点ばりで話し合いに応じてくれる気配もないもの。

暗唱番号を容易に推測できる数字にしていた訳ではないが財布ごと盗難されて中には免許証と健康保険証も入れてあり、何度か試された回数の中で見破られた結果、責任は私にあるというのがA社の見解です。

この場合、カード会社からの請求に対して40万支払う義務はありますか?

(質問no.322 お名前:大原さん 大阪府  消費者問題カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
最終的には訴訟になりますが、弁護士に依頼して交渉を。



大原さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>B社も当初A社と同様の対応。C社のみ盗難による被害であれば保険適用を検討します

保険適用の可否に当たってはクレジットカード会社各社に委ねられていますので、それぞれ判断が異なってしまうのは仕方が無い点ではあります。


>免許証と健康保険証も入れてあり、何度か試された回数の中で見破られた結果、責任は私にあるというのが
>A社の見解です。

責任とまではいきませんが、過失があるか否かと問われれば過失はあると言わざるを得ないでしょう。身分証等から第三者に類推されやすい暗証番号である場合、適用除外になるケースは実際にあるからです。

盗難保険を適用する際、適用除外になる状況としては、

等ですが、これら以外に所有者の過失の有無があります。そして、過失の程度の判断は各社の判断となりますので、会社側が請求するという以上は支払い義務がある前提で話し合いをしていく必要があります。


>カード会社からの請求に対して40万支払う義務はありますか?

ポイントとしては「過失の程度の判断」となりますが、適用除外になる程度の過失ではない旨の主張をして交渉をしましょう。対象金額の程度から考えるに、できれば弁護士さんに依頼して交渉の窓口になってもらう事をお勧め致します。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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