知人から買った原付が古くて壊れていました。返金してもらうのは可能でしょうか?

当サイトからの回答
どの程度の「状態のもの」を求めた契約か、どの程度の「壊れている」かによる。
佐藤さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。
>知り合いから原付を買ったのですが実際古く壊れてる
知り合いから中古品を買う以上、「古い」のは当然ですので、まず古い事を理由とした契約の解除、それに伴う代金の返還請求はできないでしょう。
ポイントは「壊れている」という部分です。
法律では瑕疵担保責任といって、大まかに説明すると、契約の目的物(今回のケースで言うところの原付バイク)が通常有すべき性能・品質を有していない場合に、それを瑕疵として、契約の解除や修理費用相当額の損害賠償請求をする事ができるとされているものです。
しかし、その場合、瑕疵は「隠れたる瑕疵(その売買契約において一般的に要求される程度の通常の注意を払っても知る事ができない欠陥)」でなければならず、買主は、それついては善意・無過失(瑕疵がある事を知らず、かつ、知らない事について過失が無い)であることが必要であるとされています。
そして、中古の物の売買である場合、物の状態は売買価格との兼ね合いで決まるとされています。(つまり、物が安価な場合は、その値段なりの状態であると通常解する事ができ、それに対して値段以上の状態を求める事はできない)
ですので、今回のケースで言えば「実際古く壊れてる原付」とありますが、判例や通説では「基本性能である「走行すること」については安全性も含め、たとえ低廉な価格の中古品でも備えるべき性質」を備えていなければ瑕疵と判断されますが、それ以外の部分の「壊れている」に関してはモノの値段なりの状態で判断されるでしょう。
>友人の知り合いから原付を買ったのですが
原付バイクに瑕疵と呼べる程度の欠陥があると仮定して、その原付バイクを買う過程の中で、欠陥が無いかをチェックしたり、どのような状態かをたずねたりして、佐藤さんがその瑕疵について善意無過失でなければ返金等の要求は難しくなるでしょう。
勿論、契約を決める過程で売主が走行に問題は無い旨説明したにもかかわらず走行に問題がある場合も隠れたる瑕疵と判断できる材料になります。
原付バイクに隠れたる瑕疵がある場合で、その瑕疵について佐藤さんが善意無過失である場合は契約の解除、それに伴う返金の請求はできるでしょう。(ただし、訴訟になるケースは多いです)
契約に至るまでの状況や売主とのやり取り等、頂いた文面が簡易な為に詳細が分からないので、詳細を弁護士、司法書士、行政書士さん等の法律専門家にご相談されるのをお勧め致します。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック