DVDのレンタル延滞料金について1日延滞料金240円は不当に高く、消費者契約法に触れるのでは?
DVDのレンタル延滞料金について
7泊8日=50円で借り、1日延滞料金=240円払いました。
延滞料金は高いと聞いた事はありましたが、5倍とは驚き、調べてみると、消費者契約法に触れるのでは?と思いました。
店の規約には、延滞料金は別途定める、と記載。店内に掲示されていますが、カウンターで告知はありませんでした。
延滞が損害賠償、違約金、などを発生させるとして、金額が不当に高いのでは?7泊8日の借り替え=50円が限度額ではないのでしょうか?
16枚借り、3800円払いましたが、悪意もなく、日にち勘違いで、賠償の限度を超えていると感じます。
老人として、注意力低下の故ですが、消費者契約法による救済はないのでしょうか?
よろしくお願いします。
(質問no.244 お名前:岡田さん 愛知県 消費者問題カテゴリ)

当サイトからの回答
消費者契約法には触れないでしょう。
岡田さん、はじめまして。サイト管理人の北条です。
>延滞料金は高いと聞いた事はありましたが、
延滞料金240円は、標準的な設定であると考えます。(それよりも、元々のレンタル料金が標準を大きく下回って安いと考えるべきでしょう。元々の料金が安いからといって、延滞料金もそれに合わせなければいけないという事はありません)
>店内に掲示されていますが、カウンターで告知はありませんでした。
店舗のカウンター等に「延滞料1日につき○円」と掲げられてたのであれば、このような延滞料の定めは、民法上、レンタル物の返却が遅れた事によって生じる損害額等を事前に定めたものとされ、法律的にはそれで有効なものとなります。
ですから、カウンターでの告知がなかったという言い訳は法律的には通じないでしょう。レンタル期日や延滞料金の事項は、契約の一方当事者として岡田さんご自身が確認しておかなければいけない点です。
>7泊8日の借り替え=50円が限度額ではないのでしょうか?
>賠償の限度を超えていると感じます。
延滞料金が高いと思ったのであるならば、そこの店と契約しない(借りない)という選択をすれば良く、そもそも、消費者には契約するしないの自由があり、必ずしも特定の店舗で契約しなければいけない義務はないのですから、実際に延滞した後で「不当に高い」と言うのは適当ではありません。
>金額が不当に高いのでは?
>消費者契約法による救済はないのでしょうか?
費者契約法にも「消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする」とあり、消費者の側にも注意して契約の内容を確認する義務を課しており、無条件で保護している訳ではありません。
>老人として、注意力低下の故ですが、消費者契約法による救済
消費者契約法上では、老人だから救済されるといった旨の規定は残念ながらありません。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック