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屋根業者にアンテナを修理してもらったらテレビが映らなくなりました。


先日の台風で、家のテレビアンテナが脱落しました。

近所をパトロールしていたという屋根業者から、アンテナが脱落していますので、修理しましょうかと言われ、内容を確認したところ、アンテナを再度固定し、テレビが映るようにして、15,000円ですと言われお願いしました。

特に修理をしてもらえる当てもなかったので、修理をお願いしたところ、アンテナがアナログ用なので撤去しますと女房に言い、撤去したところ、今まで見れていたテレビが映らなくなりました。

リビングのテレビはJCOMに加入していた為、普通に映っていたのですが、寝室にあったテレビが映らなくなりました。

台風以前は当然普通に見れました。台風後、アンテナが脱落していても、普通に見れていました。その為、脱落している事に気が付きませんでした。

それを、確認しているにも拘らず、アンテナを撤去。揚句の果てに映らなくなりました。その後、苦情を言ったらアンテナを再度新しい物に交換すると2万円程かかります。と言われ、冗談じゃないテレビが映るようにしてくれと言うと、室内の壁伝いに配線をはり、テレビは映るようにしましたが、ドアは閉まらないし、白い壁に黒い配線という酷い状態です。

お金を賭けずにやる方法はこれしかありませんとのことでした。

これでは納得できず、JCOMに配線を依頼したところ、10,500円の工事費がかかるとの事だったので、支払を業者にお願いしたところ、それはできません。との事。

今もまだ、支払はしていません。いったいいくら支払えばいいのでしょうか。

(質問no.215 お名前:牛丸さん 神奈川県  消費者問題カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
債務不履行(不完全履行)に基づく契約解除か損害賠償請求を。



牛丸さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条です。


>確認しているにも拘らず、アンテナを撤去。揚句の果てに映らなくなりました
>室内の壁伝いに配線をはり、テレビは映るようにしましたが、ドアは閉まらないし

契約どおりの内容をきちんと履行しない(一部履行しただけで不完全な場合も含む)場合は、債務不履行と言って、それを理由として契約を解除したり、債務不履行によって損害が発生した場合には損害賠償請求をする事ができます。


>納得できず、JCOMに配線を依頼したところ、10,500円の工事費がかかるとの事

今回の場合は本来発生し得なかった工事代金が直接的な損害という事になると思われます。

しかし、契約を解除するにしても、損害賠償請求をするにしても、当事者間の話し合いでは業者は折れないでしょう。その為、内容証明郵便できちんと請求を出して、それで業者が請求を飲まない場合は最終的に裁判上での争いになる事を覚悟してやる必要があります。

これは金額との兼ね合いになると思いますが、ご自身で内容証明を書く事が難しい、又は、時間的に無理なのであれば、この段階から司法書士さんや弁護士さんに依頼する事を検討した方が良いでしょう。


>いったいいくら支払えばいいのでしょうか

工事業者に対して債務不履行に基づく契約の解除を主張していくのならば、支払わなくて良いという事になります。(ただし、それに業者が納得せず、裁判を起こしてきた場合には、その場で主張していく事になります)

最終的に裁判も覚悟するのなら、今の段階で業者との交渉を認定司法書士さん、弁護士さんに依頼して全てを任せるのも方法の1つです。

その結果、裁判にならずに(裁判を回避して)解決できる可能性もあります。(実際に裁判になるか、裁判にならずに解決できるかは相手業者のいる事ですので、実際にやってみなければ分からない所ではあります)


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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