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クレジット契約したHP制作を解約したいのですが、巧妙な詐欺のようで、どうすればよいか困っています。


今年3月 HP作成、携帯HP作成、システムソフトの5年クレジット契約をしました

・もともとあったこちらの携帯サイトや広告掲載サイトを見て電話でのアポから訪問。
・最初に費用をかけずに、月3万円ぐらいでHPを作成・運営できると文句でした
・同じ会社を使っている知人とつながっているということを知ると、わざわざ同じ担当営業マンが来ました
・支払の権限について最初に聞かれた。「誰なのか」「自分で払うのか(、旦那さんが絡むのか)」
・「月々どれくらい支払えるのか」
・「この地域で1店舗だけのモニター店を探していた」
・「今日決めなければ、他の営業マンが他の店舗に決めるかもしれない」
・「ぼくはがんばってサポートするので、一緒にがんばりましょう」→必ず費用対効果が出るようにサポートします
・携帯の時代になってきているので集客するためにモバイルサイトは必要
・携帯サイトを売りに来たが、PC用のHPが欲しいというと、どっちもあった方がいいからセットでこの値段という提示をしてきた→初期費用を無料、オプションをサービスする
・事前にHPを調べても、料金体系が載ってないし、どんなシステムかが分からないので見たいというと、友人に見せてもらって知っているとは思いますがと携帯サイトの画面は見せてくれたがシステムの中身は見せてくれなかった
・その日のうちに契約しないと今回の特典はないということで、6時間の滞在ののち契約をしました

ウェブ制作担当者は、言ったことを全く形にできず、1か月ほどでできると言われていたHPが6月末にようやく形になってきていました。

ウェブ会社は6月末に急きょ全社会議で休業もう少し修正箇所があるので、連絡を取っていましたが7月半ばになると連絡が取れなくなりました。7月後半、「6月末をもって経営難のため、システムと権限をウェブ会社Bに譲渡しました」と一方的に書留が送られてきました

その後ウェブ会社Aは倒産専任の弁護士を通して話をするように弁護士の情報を公開。譲渡先のウェブ会社Bに問い合わせると、「システムの管理を譲渡されただけだが、今まで通りの管理体制を続けていくには追加料金がかかる」とのこと。

クレジット会社に連絡すると、「ウェブ会社Aからの作業完了書類が回ってきたので引き落としを始めただけ。途中解約はできません」と(実際には作業は完了していませんが、システムをPCにインストールした確認書がHP作成完了ととらえられている)

どうにか、解約したいのですが、巧妙に企てられた詐欺のようで、どうすればよいか困っています。

被害者も複数いて、それぞれ売られているシステムは同じにもかかわらず金額はバラバラ。クレジット契約の方もいれば、リース契約の方もいます。ほぼ個人事業主などを狙っていて、ウェブ会社AとBは親子関係があるようです。

法律が変わって「個別信用購入あっせん」というものがあるようですが、当てはまるものはあるでしょうか。

(質問no.190 お名前:高橋さん 神奈川県  消費者問題カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
支払停止の可能性はありますが、契約書面を持参して、専門家に依頼するのがベストでしょう。



高橋さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>この地域で1店舗だけのモニター店を探していた
>ほぼ個人事業主などを狙っていて、
>個別信用購入あっせん」というものがあるようですが、当てはまるもの

まず原則論としてクーリングオフは消費者を保護する為のものですので、事業者や事業者間の契約には適用されません。

ですので、文面だけで判断するならばクーリングオフは難しいでしょう。ただし、この部分は業者から交付された契約書面を検討してクーリングオフ以外の対処法(一般的には債務不履行による契約の解除等)での対処をしていく事になりますので、契約書面を持参した上で弁護士さんに相談される必要があります。


>必ず費用対効果が出るようにサポートします

こうしたセールストークと契約書の内容(主に業者が請負った義務)に隔たりがある事も多いですので、今回のようなご相談は契約書を検討しないと詳細な判断ができません。

この点、無料での相談というのは無理でしょうから、相談の段階で費用負担を覚悟する必要があります。


>全く形にできず、1か月ほどでできると言われていたHPが6月末にようやく形になってきていました
>少し修正箇所があるので、連絡を取っていましたが7月半ばになると連絡が取れなくなりました

クレジット契約の場合、販売業者はクレジット会社から料金立て替えてもらい、契約の相手方が月々分割でクレジット会社に支払うのですが、販売業者が商品を引き渡さなかったり、商品に欠陥があった場合等で契約の目的を果たしていない場合は、クレジット会社に「支払停止の抗弁」をする事ができます。

ただし、この抗弁もクーリングオフと同様、消費者契約にしか適用されませんので、今回のケースではそのまま適用できません。

まずは、販売業者に対して、債務不履行等の法理論で契約を解除したりする(その検討をする)事を急いで行う必要があります。

それに伴い、高橋さん自身がそうした知識や手続きをご存じないのであれば、ご自身で勉強したり付け焼刃で業者と交渉するのではなく、弁護士さん(今回、訴訟にまで発展する可能性がありますので、弁護士さんが良いと思われます)に相談されるのがベストの対応であると考えます。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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