無料法律相談ネット/請負契約も無い工事をされ、明細等を請求しても業者が応じない場合、どうすればいいでしょうか?

無料法律相談ネット
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談消費者問題カテゴリ

請負契約も無い工事をされ、明細等を請求しても業者が応じない場合、どうすればいいでしょうか?


一戸建住宅の外壁・屋根の塗装をある会社に勧められ実施。通常価格の40%引きキャンペーン中と言うこと、近所で実績ありとの話で請負契約にサインし支払い、工事完了。約130万円の支払い。

その後、他の業者のほぼ同じ内容の見積価格が100万円を切っていることが判明、他業者によると当方が依頼した業者はこの40%引きで注文と取っているとの悪評を聞く。

上記工事とは別に、トイレの水漏れ、ドアのずれ、雨戸の開閉等の問題個所を割安で工事するとの話で工事を依頼。

見積もりを依頼するも工事を先行させ、後日法外な請求が来た。備品取替などの領収書を求めるも提出されず。又、この部分に関しては請負契約も無い。現在支払いはせず、領収書や明細(交通費、通信費なども請求)を要請しているが応じていない。

この請求金額は約11万円。

このケースの場合、当方はどのように対応すれば良いのでしょうか。アドバイス戴ければ幸いに存じます。

(質問no.135 お名前:野村さん 東京都  消費者問題カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
契約が無いのなら、原状回復を請求しましょう。



野村さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>トイレの水漏れ、ドアのずれ、雨戸の開閉等の問題個所を割安で工事するとの話で工事を依頼
>この部分に関しては請負契約も無い。

まず、依頼したのかしていないのかをハッキリさせる必要があるでしょう。(契約の原則論で言えば、口頭のやり取りだけでも成立するからです)

とは言え、消費者契約の観点から言えば、これら契約はクーリングオフの対象となります。(契約の存在が前提条件となりますので、依頼した場合を仮定して)

「特定商取引に関する法律」という法律があるのですが、この法律で定められた条項が全て記載された法定書面の交付を受けてから8日以内であればクーリングオフができるというものです。

この点、契約書すらないため、未だクーリングオフの起算点が来ず、今現在の段階でもクーリングオフが出来ると考えられます。


>この部分に関しては請負契約も無い。
>この請求金額は約11万円。

そもそも契約をしていないのであれば、債権債務関係が存在しない為、料金を払う必要はありません。勿論その反対に工事の利益を受けることも出来ませんので、既にやってもらった工事に関しては、業者側の負担で原状回復してもらうよう請求しましょう。


>約130万円の支払い。
>他の業者のほぼ同じ内容の見積価格が100万円を切っていることが

残念ですが、この部分に関しては、これのみでは当該業者が悪徳であるとは言えません。「ほぼ同じ」である以上、このほぼの部分で値段の差が出る可能性もありますし、業者によって使用する材料や施工内容も違ってくる為、30万円の差は比較的普通であると言えます。


>他の業者のほぼ同じ内容の見積価格が100万円を切っていることが

例えば、他の何社もの業者が同一内容の施工を50〜60万円程度で請け負っていると言うのであれば、事情が変わってきますが。


>当方はどのように対応すれば良いのでしょうか。

業者が契約の存在を主張してきたらクーリングオフを。契約すらしていない状況での見切り発車であったなら原状回復を請求すると良いでしょう。


この質問に回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。


回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。