大学のダイビングサークルのツアーは、口頭での意思表示のみで成立するのでしょうか?
娘が大学で、スキューバダイビングのサークルに所属しています。夏は、サークル内で、あちこちにダイビングをする予定が組まれています。
先日、活動予定のなかに『沖縄』9月中旬と『伊豆』(8月5日〜7日)の予定を見つけたのですが、娘は参加すると一度は口頭で言ったみたいなのですが、このツアーについては参加させない予定でおりました。(金額が高額・日程があわない等)
ところがまだ1ヶ月〜2ヶ月半の余裕があるにもかかわらず、キャンセル料(2万円ほど)を払って欲しいというメールをもらったのです。
通常、国内での旅行などでは出発時より21日目くらいあたりから発生すると思うのですが、まだ申込書も申込金も払っていない状況で、しかもまだ日程にも余裕がある段階で キャンセル料が発生するのは どうにも納得がいきません。
教えていただきたいのは、口頭で『参加したい』の意思表示のみで成立するのか。
契約書の記載もなし、申込金の支払いもなしでもキャンセルの際の料金はかかるのか。
ダイビングという特殊なことも 国内旅行などのことと同じ事例だと考えていいのか。
ということです。よろしくお願いいたします。
(質問no.81 お名前:ほしのさん 埼玉県 消費者問題カテゴリ)

当サイトからの回答
契約は意思表示のみで成立します。
ほしのさん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
>口頭で『参加したい』の意思表示のみで成立するのか。
法律的な原則論で言えば、当事者の意思表示の合致のみで契約は成立します。一般的に契約書を交わすのは、後になってから当事者間で言った言わないの水掛け論や争いになるのを防ぐ為です。
>契約書の記載もなし、申込金の支払いもなしでもキャンセルの際の料金はかかるのか。
キャンセル料金がかかる契約であれば発生します。
>通常、国内での旅行などでは出発時より21日目くらいあたりから発生すると思うのですが
>ダイビングという特殊なことも
これはダイビングがと言うよりも、契約形態によるものであると考えます。大学サークル内のツアーである事から、一般のツアー内容とは違う特別な料金割引等があり、その関係で事前に参加者の調査をし、代表者(幹事)が取りまとめた上でその人数分で契約すると言った形態であるのかも知れません。
これに関しては頂いた文面のみでは分かりませんので、事実関係を確かめる必要があるでしょう。
>キャンセル料(2万円ほど)を払って欲しいというメールをもらったのです。
大変穿った見方をすれば、実際にはキャンセル料金はかからないが(もしくはかかる時期ではないが)、いたずら的な気持ちで請求したのかもしれません。
これは契約の詳細が分からない以上、判断できない部分です。
>国内旅行などのことと同じ事例だと考えていいのか。
個々の契約に左右されますので、同じ事例と考える事に意味はありません。まずどういう契約であり、どういった申し込み体系になっているのかの確認が必要です。
因みに、「一般的に」という括りで説明をするならば、ツアーを含む旅行契約の場合、大まかには旅行業法、標準旅行業約款というものがあり、契約の際に、今回のようなキャンセル料金等を含む旅行条件を明記した書面を渡すか見せる規定がなされています。
この書面は必ずしも契約書面のような体裁ではなくて、いわゆるパンフレットでの記載や、PC等の端末上で確認させるという形でもOKです。
ですから、口頭で参加を表明した際、このような説明が無かったか等の確認も必要です。
幹事がそうしたものを見せていなかっただけという事もありますが、その場合でも、もし旅行代理店からそうした書面を受け取っていた場合は、旅行会社には対抗できませんので、発生するキャンセル料金を誰が負担するのかと言ったサークル内での責任問題という事になります。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック