無料法律相談ネット/国営放送への受信料について知らなかったので、今まで(TV設置後から)の料金は免除されるでしょうか?

無料法律相談ネット
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談消費者問題カテゴリ

国営放送への受信料について知らなかったので、今まで(TV設置後から)の料金は免除されるでしょうか?


お忙しいところ失礼いたします。

国営放送への受信料についてお伺いしたいのです。知識が足りないので、申し訳ありませんがお力をお貸し頂けませんでしょうか・・・。

数年前に違うところに住んでおりましたがその時はあちらからは何もコンタクト無しでした。また、受信料を払っておりませんでしたのでそちらの番組は一切見ておりません(コンタクトがなかったものですから)。

そして引っ越してきても2〜4年は音沙汰無しで、いきなりバイトらしき方が2度家の玄関まで来て受信料の話をされましたが、ほぼなんの説明もなくすぐ帰って行かれました。

それから半年以上経った後におじさんらしき人が【法律、法律】と言いながらいわゆる逆切れをされ帰って行かれました。

その付近で、再度訪問があったようですがその時うちには本当にTVがなかったので正直に『ありません』と伝えると勝手に怒っていかれて、 『じゃあ国営放送にもそう言っておきますからね!!』と吐き捨てて帰られました。

そして、今日2011年6月27日午後9時に再度訪問があり(インターホン越しですが)、訪問する時間も非常識だと思いましたが対応をしておりました。いくつかの納得いかないことを伺っても、こちらのせい、こちらのせいとばかり話されてお帰りになりました。

帰られた後すぐ、受信料の事について伺おうと午後9時半から受付最終の午後10時までずっと電話をかけていたのですがその間一度も相手は出ることなく、音声アナウンスで『回線が混んでおります、またおかけ直しください』ばかりで結局全くつながりませんでした。

国営も新聞と同じように引っ越したときにくるものだと、お恥ずかしながらずっと思っておりました。

いきなりこられて困惑している次第です。

また、知らなかったので今まで(TV設置後から)の料金は免除されるでしょうか。こちらにも生活の余裕がありません。

いきなり押しかけられ、いきなり払えと言われ脅しのような言葉遣いで言われ、尚且つ連絡もつかないのにどうしたらいいのかわかりません。 (納得したうえで契約をしたいのです)

お忙しいとは思いますが、どうぞ無知な私にアドバイスを頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。

長々と失礼いたしました。

(質問no.74 お名前:山田さん 愛知県  消費者問題カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
もし既に契約済みなら免除されません。



山田さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>いきなりこられて困惑している次第です。

とは言え支払に関する諸手続きもありますから、直接訪問する方法が一番確実なのです。


>国営も新聞と同じように引っ越したときにくるものだと、お恥ずかしながらずっと思っておりました。

基本的には定期的な訪問があります。その際に不在だったのかもしれません。


>電話をかけていたのですがその間一度も相手は出ることなく、音声アナウンスで『回線が混んでおります、

これに関してはかけた時間帯や曜日によって混雑の状況が変わるようです。私自身も経験がありますが、残念ながら複数回かける他ありません。


>午後9時に再度訪問があり(インターホン越しですが)、訪問する時間も非常識だと思いましたが対応をしておりました。

これに関しても、日中不在がちの家の場合には、比較的遅い時間での訪問も行っているようです。


>また、知らなかったので今まで(TV設置後から)の料金は免除されるでしょうか。

もし、今の段階で既に契約を済ませていたのなら免除はされません。法律で規定があり、契約をした以上、「知らなかった」は受信料を支払わなくて良い理由にはならないからです。


>納得したうえで契約をしたいのです

実は、原則的には国営放送との受信料契約は納得云々のものではありません。「受信機器を設置した時点で契約しなければならない」と定まっているのです。ただし、契約しない事に罰則はありませんから、どうしても納得してから契約したいと主張したいのであれば、納得してから契約するしないをご自身の責任で判断すれば良いでしょう。

尚、契約すれば当然、それに基づいて支払い義務が出てきます。昨年ほどから国営放送の受信料を払わない人と国営放送の間で訴訟が何件か起き、受信料の支払を命じる判決が出ていますので、この点は注意が必要です。


この質問に回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。


回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。