母が認知症になりかかっています。母は委任状も書けない状態ですが、後見人になる方法を教えて下さい。
46歳で離婚暦のある主婦です。今は二人の子供達と母との4人暮らしです。
76歳の母が認知症になりかかっています。通院はしておりますが、かなり進行しているようです。
そこで母の後見人になる方法を教えて頂けないでしょうか?
母の部屋に行ってみると、現金や預金通帳が部屋に散乱していることがあります。自分も母子家庭なので、病院の費用などは母の通帳から支払いたいのですが、カードの暗証番号の憶えていない状況です。
委任状を書いてもらおうともしたのですが、自分の名前も満足に書けません。
こういう場合はどんな手続きを取れば良いのでしょうか?
(質問no.512 12.05/22 お名前:野原さん 神奈川県 成年後見・財産管理カテゴリ)
当サイトからの回答
法定後見開始の審判の申し立てを。
野原さん、はじめまして、無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>委任状を書いてもらおうともしたのですが、自分の名前も満足に書けません。
委任状が書けるような状態であれば、基本的には任意後見契約を結ぶ事になります。これは後々の事を考えて当事者の精神状態が正常な段階で結ぶもので、今回のようなケースにはそもそも当てはまりません。
>母が認知症になりかかっています。通院はしておりますが、かなり進行しているようです
認知症により、事理を弁識する能力に問題が出てきた場合は、任意後見ではなく、法定後見を利用する必要があり、裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。
このような状況の場合は当事者の契約で後見をする事はできず、後見制度の利用や後見人の選任など、裁判所が判断をしていく事になるのです。
>委任状を書いてもらおうともしたのですが、自分の名前も満足に書けません。
>母の後見人になる方法を教えて頂けないでしょうか?
成年後見人等には、本人のためにどのような支援が必要か等の事情に応じて、家庭裁判所が選任します。その為、申立人が希望して成年後見人に選ばれる事もありますが、状況により、希望が通らない事も勿論あります。
希望が通らない場合は、第3者である法律・福祉の専門家や、福祉関係の公益法人を代表とするその他の法人が選ばれる事になります。※
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申立人と専門家等の複数が後見人に選ばれる事もあります。
>こういう場合はどんな手続きを取れば良いのでしょうか?
家庭裁判所に法定後見開始の審判を申立てましょう。
その手続き自体は裁判所に必要書類のフォーマットや申請のための手引きがありますので、それを参照されて下さい。
手続きに関して、ご自身で行う事ができない等の事情があれば書類作成のサポートを司法書士さんに依頼して行ってもらう事もできます。(ただし、事務所によって行っていない所もありますので、事前の問い合わせは必要です)
とりあえずご自身で行う前提で手引きや書類を揃えてみた上で判断されて下さい。
参考ページ
裁判所による申立ての手引き
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック