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母親の身元引受人や保証人になってほしいと言われましたが、身動きが取れません。


幼少の頃両親が離婚、兄弟三人とも父親に引き取られました。 私だけ、結婚出産を機に別れた母親と連絡を取り合う中にはなりました。

母親は、再婚をしていて、去年旦那さんが、亡くなりました。(二人の間に子供は、いません)

自分の母親の介護をしながら生活をしていました。

生活が、厳しくなり生活保護の申請をしたりしていましたが、亡き旦那さんに多額の借金があることが判明し、遺産放棄の申請などをしようと してたと聞いてました。

昨日その母親が、自殺未遂を起こし病院に入院したと、警察、病院から連絡がありました。

身元引受人や保証人になってほしいと・・・

母親の側には行ってあげたいのですが、母や祖母を引き取ることは出来ないし、保証人や、身元引受人になってしまったら、亡き旦那さんの借 金問題にまで関わってしまうんではないかと、心配で、身動きが取れません。

私には、子供が三人(長女は、中三の受験生です)と主人そして、主人の母親がいます。 みんなを犠牲にするわけには、いかないので・・・どうすればいいのか解りません。どうか、教えてください。

(質問no.32 お名前:齋藤さん 宮城県  成年後見・財産管理カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
なれないのであれば、なれないと言う他ありません。



齋藤さん、はじめまして。サイト管理人の北条と申します。


>多額の借金があることが判明し、遺産放棄の申請などをしようとしてたと聞いてました。

相続放棄をされる場合、相続が自分に発生した事を知った時から3ヶ月以内に手続きをしなければいけませんので、まずはそれがきちんと為されていたかどうかをご確認される必要があります。

相続順位は法律で決まっており、被相続人の配偶者、子供、直系尊属、兄弟姉妹の順です。今回は、文面からは被相続人(亡くなられた再婚相手)の直系尊属、兄弟姉妹の有無は分かりませんが、配偶者がお母様であるとの事ですので、まずお母様が相続される事は確実です。


>亡き旦那さんに多額の借金があることが判明し、

万が一、相続放棄の手続きが為されておらず、お母様が借金を相続された場合、幾ら離婚されていたとしても親子関係自体は変わらない為、お母様の相続が発生した場合には、その借金が齋藤さんに来てしまいます。(勿論、最悪の場合は相続放棄をすれば良いだけなのですが、一応ご説明しました)


>身元引受人や保証人になってほしいと・・・

文面からは身元引受人は分かるのですが、何故、保証人という単語が出てくるかが分かりませんので、身元引受人についてだけご説明します。

身元引受人はその言葉の通り、その人の身柄を引き受け、監督する人の事を指します。法的な定義はありませんが、例えば今回のケースで言うならばどこかの施設に入所する際に入居者本人に代わりに本人や本人の所持品を預かったり、代わりに諸料金の支払いをする責任を負います。

ほとんどの施設ではこうした身元引受人が居ないと入所できません。


>身動きが取れません。

現実問題として身元引受人になれないのであればなれないと言う他ありません。

まず一緒に暮らせないのであれば、養護老人ホームや軽費老人ホーム等の施設に入居してもらう事を検討する必要があります。

様々なタイプの老人ホームがあり、入居基準も様々です。例えば、養護老人ホームは経済的な理由から養護を受ける事が困難な65歳以上の自立者を入所させる所であり、軽費老人ホームは、無料又は低料金で、老人を入所させ、食事を始めとする日常生活に必要な物事を供与する事を目的とした施設です。

入居基準や入居の申込み方法等、それぞれの施設により違いますので(養護老人ホームは各市町村で申込み、軽費老人ホームは直接各施設に申し込む等)、お母様の状況にあわせて検討してみて下さい。

尚、既述の通り、その際に身元引受人を求められる場合がほとんどですが、齋藤さんが無理ならば、法律専門家等と任意後見契約をして、併せて身元引受人にも就任してもらうと良いでしょう。(任意後見契約は、あくまでも契約なので、法律に反しない限り具体的かつ自由にその内容を決める事ができます)


>保証人や、身元引受人になってしまったら、
>亡き旦那さんの借金問題にまで関わってしまうんではないかと、

これに関しては相続の問題である為、身元引受けとは関係無しに、既述の通り状況によっては齋藤さんの所に借金が来る可能性があります。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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