無料法律相談ネット/

法律相談を無料で
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談成年後見・財産管理カテゴリ

10年以上前に叔母が失踪しました。届けは出していませんが、法律上死亡と見なされるんじゃないですか?


10年以上前に父方の叔母が失踪しました。7年前に祖父が亡くなりました。

本来であるならば祖父が無くなった時に、長男である父に土地等の名義を変更するべきでしたが、祖父のままにしておりました。

父が2年前に亡くなりましたが、亡くなる前に土地が売れました。父の遺言でその土地のお金を5等分するように言い残しました。(父から見た)妻、息子、娘、2人の姉。

しかしながら父には姉は3人いて、うち一人は失踪し、誰も連絡先が分からず、祖父母の葬儀の時にも呼べなかった状態です。

父が亡くなり土地のお金を5等分する時に、失踪した叔母がもし出てきた時にとゆう事で渡す100万円を父の姉の一人が預かるとゆう書類を家庭裁判所で作成したらしいのですが、失踪してから10年以上経っています。

失踪届けは出していませんが、この状態は法律上死亡とみなされるのではないでしょうか?。

また、死亡とみなされ無い場合、その100万円は預かる事になっている叔母からいつ分配出来るのでしょうか?。因みに、土地を売る前に祖父から父ではなくその息子に名義は変更しています。

●叔母の死亡が確定される時期、預りの100万円の分配時期、を教えていただきたいです。

色々揉め事にならない為に、よろしくお願い致します。

(質問no.464 12.04/26 お名前:村上さん 和歌山県  成年後見・財産管理カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
失踪した事が判断できる類の書類等から起算します。



村上さん、はじめまして、無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>失踪届けは出していませんが、この状態は法律上死亡とみなされるのではないでしょうか?。

失踪届けとは、裁判所への失踪宣告の手続き後、失踪の宣言が確定したのちに市区町村に提出するものです。この手続きが完了して初めて法律上、死亡したものと看做される訳です。

ですので、今の段階で失踪届けは出す事ができません。(因みに、失踪届けは家庭裁判所の失踪宣言確定後、10日以内に提出しなければならない規定になっています)


>10年以上前に父方の叔母が失踪しました。
>失踪届けは出していませんが、この状態は法律上死亡とみなされるのではないでしょうか?。

自動的に死亡扱いになる訳ではありません。失踪宣告を受ける為の所定の手続きが必要です。

今回の場合、普通失踪と言って、手続きの為の基本的な要件として「消息を絶った時(失踪した時)から7年間生死が不明である事」が必要です。

手続きとしては7年間失踪が続いた後、利害関係人が家庭裁判所に申し立てを行います。その際には

を提出します。

失踪を証明する類の資料とは、一般的には捜索願など、行方不明の事実を証明する類のものを用意しましょう。


>法律上死亡とみなされるのではないでしょうか?。
>叔母の死亡が確定される時期、

まず家庭裁判所に失踪宣告の申立てをしましょう。失踪宣告を受けた場合、失踪から7年間経過時に死亡したものと看做されます。


>預りの100万円の分配時期、

叔母さんの財産との事ですので、叔母さんの死亡確定時が良いでしょう。


この質問に追加回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。



回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。